ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備局 > 都市整備局 指導部 建築指導課 > 耐震改修促進法の改正について

本文

耐震改修促進法の改正について

ページ番号:0000000480 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。「耐震改修促進法」)の一部を改正する法律が、平成25年11月25日に施行されました。

1 改正の概要について

(1) 建築物の耐震化の促進のための規制強化

不特定多数の者が利用する大規模建築物等に対する耐震診断の義務付け

病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物や学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物等のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断を行い、所管行政庁(広島市内の建築物は広島市。以下同じ。)に報告することが義務付けられました。
所管行政庁は、報告期限以降に報告内容を公表します。(平成29年2月3日に公表しています。)

避難路沿道建築物や防災拠点建築物に対する耐震診断の義務付け及びその結果報告の義務付け

県又は市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物及び県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、県又は市が耐震改修促進計画において指定する期限までに耐震診断を行い、所管行政庁に報告することが義務付けられました。

全ての建築物の耐震化の促進

マンションを含む住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び必要に応じた耐震改修の努力義務が課せられました。

(2) 建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例

これまでの耐震改修計画の認定制度において認定できなかった新たな耐震改修工法も認定可能となるよう、耐震改修計画の認定の対象工事が拡大されるとともに、容積率、建ぺい率の特例制度が創設されました。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に関する認定

耐震改修が必要である旨の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が、4分の3から2分の1へ緩和されました。(区分所有法の特例)

耐震性に関する表示制度の創設

耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できるようになりました。

2 国の補助制度(耐震対策緊急促進事業)について

改正法により耐震診断が義務付けられた避難路沿道建築物の耐震診断や要緊急安全確認大規模建築物の補強設計・耐震改修に要する費用の一部を国が補助します。

3 広島市の補助制度について

広島市では、改正法により耐震診断が義務付けられた建築物、一定の要件を満たす建築物の耐震診断等に要する費用の一部を補助しています。

4 その他

  1. 国土交通省の住宅・建築物の耐震化に関するホームページです。
    ※国土交通省住宅局のホームページ<外部リンク>
  2. 耐震改修促進法のパンフレットや過去の説明会資料が公開されているホームページです。
    ※一般財団法人日本建築防災協会のホームページ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)