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越境した木の枝等の切取りについて

ページ番号:0000373622 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

越境した竹木に関するルール

 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。<改正後の民法第233条第3項第1号~3号>

 
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

 なお、越境した竹木の根については、従前から切り取ることができるとされています。

 また、竹木が共有物である場合、竹木の各共有者が、越境している枝を切り取ることができるようになりました。<改正後の民法第233条第2項>そのため、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者が枝を切り取ることができるようになります。

越境した枝の切り取りをお考えの方へ(参考)

催告してからの期間

 上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。

かかった費用の請求

 越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている木の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には木の所有者に請求できると考えられています。<民法第703条、第709条>

枝を切るための土地の立ち入り

 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。<改正後の民法第209条>

相談先

 越境した枝の切り取りをお考えの場合には、事前に弁護士や司法書士などの法律の専門家へご相談ください。

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