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広島市老朽危険空家等除却補助制度

ページ番号:0000298165 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

周辺に著しい保安上の危険を及ぼしている老朽危険空家等の除却費用の一部を補助します

目的

 本市では、空き家の倒壊等による危険から市民の安全を確保するため、老朽化等により倒壊のおそれがあるなどの危険性を有する空き家を除却する工事費の一部を補助します。
 

補助の内容

 この補助制度は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、老朽化等により腐朽または破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼすものを除却する費用を補助するもので、補助対象となる老朽危険空家等及び補助額などは次のとおりです。

(1) 補助対象となる老朽危険空家等

 次のアからウまでの要件をすべて満たすもの

  • ア 広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む。)であるもの
  • イ 腐朽または破損の程度が本市の定めた基準以上であるもの
    • 別表「老朽危険空家等の評価」の評価が100点以上
  • ウ 道路へ近接するなど通行人へ危険が及ぶ可能性が高いもの
    • 平屋建てまたは2階建て・・・建築物から道路までの最短距離が3m未満
    • 3階建て以上・・・建築物から道路までの最短距離が6m未満
    • その他市長が認めるもの

(2) 補助対象者

  補助対象となる老朽危険空家等の所有者であること

  • 注1:所有者が複数いる場合には、他の所有者全員について除却工事の同意が必要です。
  • 注2:所有権以外の権利を有する者がいる場合には、その権利者全員について除却工事の同意が必要です。

(3) 補助額

 次のうち、いずれか低い額(上限50万円)

  • 除却工事費の3分の1
  • 国が定める標準除却費(木造:27,000円、非木造:39,000円)× 延べ面積(平方メートル) × 8 / 10

(4) 補助の予定件数

 10件程度

(5) その他

  • 他の公的補助制度等を利用しないものであること
  • 工事により他の者の権利を侵害するおそれのないものであること
  • 補助金の交付決定の後に着手するものであること
  • 宅地建物取引業者等がその業のために行うものでないこと。
  • 解体事業者等に請け負わせるものであること。
  • 法第14条第3項の規定による措置命令の対象となったものを除却する工事でないこと
  • 所有者等が故意に破損等をさせることにより危険を生じさせたものを除却する工事でないこと
  • 公共事業等による立ち退きに伴い老朽危険空家等の除却に係る補償費を受けるものを除却する工事でないこと
  • 除却工事について、工事完了後、年度内2月末日までに完了実績報告書が提出されるものであること

申込方法等

(1) 申込期間

 令和5年5月15日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで

  申込多数の場合は抽選となります。

  申込期間で予定件数に達しない場合は、6月1日(木曜日)以降、先着順に受け付けます。

(2) 申込方法

 老朽危険空家等事前協議申込書(以下「申込書」といいます。)に記入いただき、(3)の申込先へ事前予約のうえ、持参してください。

  • 注1:老朽危険空家等の附近見取図、配置図及び外観写真(劣化及び破損の状況の分かるもの)を添えてください。
  • 注2:申込書の様式については、下記からダウンロードしていただくか、(3)の申込先または各区役所建築課で配布しています。

(3) 申込先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 広島市都市整備局指導部建築指導課 (082-504-2288)

(4) その他

 上記申込期間後(申込多数の場合は抽選後)に、申込先である建築指導課が現地調査を行い、正式な補助金の交付申請について連絡をします。その後、必要書類を添えて補助金交付申請書を提出していただき、補助金の交付について適正であるかどうかの審査を行い、補助金の交付を決定します。

その他

  1. 申込書の提出にあたり、あらかじめ申込先の建築指導課と事前予約のうえ協議を行い、申請に係る必要事項などについて確認してください。
  2. 補助金の交付の決定前に、除却工事の契約をしないでください。(既に契約されたものは、補助の対象外となります。)

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