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都市計画区域マスタープラン(広島県決定)について

ページ番号:0000185134 更新日:2021年3月23日更新 印刷ページ表示
都市計画区域マスタープラン(広島県決定)が変更されましたので、以下のとおりお知らせします。

1 概要

都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)とは


・都市計画法第6条の2に基づき広島県が策定します。
・都市計画区域についてのマスタープランです。
・都市計画は、都市計画区域マスタープランに即して定められます。

新たな都市計画区域マスタープランの策定について

 広島県では22の都市計画区域を指定しており,これまで都市計画区域ごとに都市計画区域マスタープランを策定していましたが、広域的な視点に立った都市づくりを進めていく必要があることから,都市計画区域を越えて強い結びつきのある一体的な地域(圏域)として、「広島圏域」「備後圏域」「備北圏域」の3圏域を設定し,圏域を単位とした都市計画区域マスタープランを令和3年3月に策定しました。
  
※広島圏域は、大竹市,廿日市市,広島市,呉市,東広島市,竹原市,江田島市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,北広島町,安芸太田町,大崎上島町を含む区域です。

2 縦覧に供する図書、縦覧場所等

(1)縦覧に供する図書

   広島圏域都市計画マスタープラン

(2)縦覧場所

  ・広島市役所 都市計画課  
  ・広島県土木建築局 都市計画課(広島県庁北館5階)   

  ホームページで縦覧される場合は、下記【リンク】に掲載の「広島県ホームページ」をご覧ください。
  

(3)変更年月日

  令和3年3月18日 広島県告示第219号による

3 問合せ先

 広島県 土木建築局 都市計画課
 電話 :082-513-4117
 メールアドレス:dokeikaku@pref.hiroshima.lg.jp 

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