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広島市耕作放棄地再生・利用事業

ページ番号:0000004919 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

農地は、食料の安定供給の基盤であり、また公益性が高く、水源涵養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止などの多面的機能を持つ限りある資源です。

これまで農地は、個々の農家や集落の助け合いによって守られてきましたが、近年、農家の高齢化や後継者不足等で耕作放棄地は広がり、広島市においても年々深刻化しています。

広島市は、新規就農者の育成事業や国の日本型直接支払制度により、耕作放棄の未然防止に努めていますが、耕作放棄地となっている農地については、その発生要因や荒廃状況、立地、担い手の有無などの条件が地域によって様々であり、また耕作放棄地解消活動の大部分は地域住民の自助や共助に頼らざるを得ない状況であることから、行政主導の一律の施策では解決できなくなりつつあります。

このため、広島市では、平成30年度から、地域主体で取り組む耕作放棄地・再生利用活動に対し、補助をしています。

補助金交付の概要

1.趣旨

 本事業は、地域団体等に対し、耕作放棄地及び耕作放棄地となるおそれのある農地を再生・利用する活動の支援を行うことにより、農地の有効活用を図り、営農環境や景観を保全し、活力と魅力にあふれた農村空間の形成に資することを目的とする。

2.補助対象事業

 補助対象事業は、再生・利用活動のうち、再生活動を含む年度内の事業とする。

3.補助金交付要件

 補助対象事業は、次の要件を全て満たすものとする。

  1. 地域団体等が主体となって、実施するものであること。
  2. 市内で実施するものであること。
  3. 対象農地は、おおむね10アール以上であること。
  4. 5年以上、再生・利用活動を継続すること(補助対象は1年度のみ)。
  5. 事業実施により、他の地域への波及効果が期待できること。

4.補助対象団体

 補助対象団体は、地域の農業者を含む3人以上で構成される地域団体等とする。

5.補助対象事業の内容、補助対象経費及び補助限度額

補助対象事業の内容

補助対象経費 補助限度額
  1. 再生活動
    草刈り、伐根、障害物除去、耕起、整地、土壌改良など
  2. 利用活動
    担い手による営農、景観作物の植栽、体験農園等交流活動など

 機械借上料、燃料費、作業委託料、種苗費、栽培用資材費など、左記事業に要する経費(補助率10/10)

 ただし、飲食費及び対象団体構成員の人件費を除く。

1団体当たり20万円

6.問合せ先

 再生・利用活動を行おうとする耕作放棄地等を所管する担当部署へお問い合わせください。

区 分

問合せ先
中区・東区・南区・西区
制度全般について
広島市役所経済観光局農政課
電話:(082)504-2246
安佐南区 安佐南区役所農林課
電話:(082)831-4950
安佐北区 安佐北区役所農林課
電話:(082)819-3932
安芸区 安芸区役所農林課
電話:(082)821-4946
佐伯区 佐伯区役所農林課
電話:(082)943-9767