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中山間地域等直接支払制度【第5期対策(令和2年度~令和6年度)】

ページ番号:0000004908 更新日:2020年8月1日更新 印刷ページ表示

 中山間地域は流域の上流部に位置することから、そこで農業を営むことは、食料の安定供給だけでなく、水を蓄える機能(水源のかん養機能)や、洪水や浸水を防止・軽減し、地すべりや土砂崩れの発生を抑える機能(国土の保全機能)などのさまざまな機能(多面的機能)を維持することにつながり、下流域の都市住民を含む多くの市民がその恩恵を受けることになります。

 しかしながら、このような地域では近年高齢化や人口減少が進み、平地部に比べて自然的・経済的・社会的条件が不利なことから、耕作放棄地の増加や農業の担い手の減少、さらには集落の維持が困難になることが心配されています。

 こうしたことから、農業生産条件が不利な中山間地域において、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄地の発生を抑制し、多面的機能の確保や地域の活性化を図るため、平成12年度から5年を1期とした支援制度が始まりました。

 令和2年度からは、高齢化等に配慮した、より取り組みやすい制度へと見直しをした上で、第5期対策(令和2年度~令和6年度)として新たにスタートしました。

集落の写真

制度の概要

1.実施期間

 制度の見直しは5年間毎に行われ、令和2年度から令和6年度までを「第5期対策」として取り組みます。

2.対象となる地域及び農用地

 地域振興立法で指定された地域等において、一定の傾斜があるなどの基準を満たす農業振興地域内の農用地

(1) 対象地域

 ア 通常地域(国が定めた地域:特定農山村法,山村振興法の指定地域)
   旧有保村、旧三田村、旧志屋村、旧高南村、旧戸山村、旧久地村、旧小河内村、旧熊野跡村、
  旧大林村、旧狩小川村、旧河内村、旧砂谷村、旧水内村及び旧上水内村

 イ 特認地域(県が認定した地域)
   旧井原村、旧鈴張村、旧飯室村、旧日浦村、旧三入村、旧畑賀村及び旧瀬野村

(2) 対象農用地

 ア 傾斜要件
  (ア) 急傾斜 田:20分の1以上、畑:15度以上
  (イ) 緩傾斜 田:100分の1以上20分の1未満、畑:8度以上15度未満

傾斜の説明図

 イ 団地要件
   農業振興地域内の農用地で1ヘクタール以上の団地、または、共同で農用地保全活動が行われる複数の団
  地の合計面積が1ヘクタール以上の一団の農用地であること

3.対象者

 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

4.交付単価

 単価には「基礎単価(体制整備単価の8割)」と「体制整備単価」があります。
 「体制整備単価」は、体制整備のための前向きな活動を行っている集落等に交付されます。

単価表

地目

区分

基礎単価(10a当たり)

*体制整備単価の8割

体制整備単価

(10a当たり)

急傾斜

16,800円

21,000円

緩傾斜

6,400円

8,000円

急傾斜

9,200円

11,500円

緩傾斜

2,800円

3,500円

5.対象となる活動

(1) 集落協定

 ア 5年間の農地管理活動等を実施 基礎単価(体制整備単価の8割)の交付要件

分類 活動項目 具体的に取り組む行為

農業生産活動等

(必須事項)
すべて実施

耕作放棄の防止等の活動

 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、荒廃農地の復旧や畜産的利用、高齢農家・離農者の農用地の賃借権設定、法面保護・改修、鳥獣被害の防止、林地化等

水路、農道等の管理活動

 適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等)

多面的機能を
増進する活動

(選択的必須事項)

国土保全機能を高める取組

 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一体となった周辺林地の管理等

保健休養機能を高める取組

 景観作物の作付け、市民農園・体験農園の設置、棚田のオーナー制度、グリーン・ツーリズム

自然生態系を保全する取組

 魚類・昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全をする活動

 イ アに加え、以下の活動を実施 体制整備単価の交付要件

活動項目 内    容

集落戦略の作成

 協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成する、集落全体の指針

 <項目>
 ○ 協定農用地の将来像
 ○ 協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状
 ○ 集落の現状を踏まえた対策の方向性
 ○ 具体的な対策に向けた検討
 ○ 今後の対策の具体的内容及びスケジュール
 ○ 農業生産活動等の継続のための支援体制

(2)個別協定

 利用権設定や農作業受委託等により、認定農業者、第3セクター等が耕作放棄される農地を個別に引き受けて行う農業生産活動等

6.加算措置

 地域農業の維持・発展のための一定の取組みを行う場合、交付単価に所定額が加算されます。

加算項目 説明 加算額

集落協定
広域化加算

 他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、その協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で取組を行う場合に、協定農用地全体に加算
 ※ 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする

地目にかかわらず

 3,000円/10a

集落機能
強化加算

 新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に、協定農用地全体に加算
 ※ 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする

地目にかかわらず

3,000円/10a

生産性向上
加算

 農作業の共同化・省力化など生産性向上を図る取組を行う場合に、協定農用地全体に加算
 ※ 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする

地目にかかわらず

3,000円/10a

超急傾斜農地
保全管理加算

 超急傾斜農地(田10分の1以上、畑20度以上)の保全や有効活用に取組場合に、超急傾斜に該当する農用地面積に加算

田・畑

6,000円/10a

棚田地域振興
活動加算

 認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田(田20分の1以上、畑15度以上)に該当する農用地面積に加算
 ※ 集落機能強化・生産性向上・超急傾斜の各加算との重複は不可

田・畑

10,000円/10a

7.交付金の使途

 交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。

8.交付金の返還

 5年間の協定期間中に、農業生産活動が行われなくなった場合には、交付金の一部を返還していただくことになります。ただし、協定に参加する農業者の病気・高齢(※1)や自然災害などのやむを得ない事由がある場合には、返還義務が免除される場合があります。