本文
地域計画の策定について
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
この課題に対応すべく、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されました。これにより、従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、市町村は令和7年3月末までに「地域計画」を策定・公表することとなりました。
<参考> 実質化された人・農地プランの公表(広島市)
<参考> 既に実質化されていると判断できる人・農地プラン(広島市)
制度の概要
1. 地域計画とは
「地域計画」とは、農業者や関係機関(市・農業委員会・JAなど)の話合いにより策定される、地域の農地利用の姿を明確化した設計図で、おおむね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。なお、「地域計画」は、市街化区域を除くすべての農地を対象に策定することとなっており、将来の農地利用の姿を示した「目標地図」を併せて作成します。
広島市では、6地区(旧市、安佐南区、可部・安佐、白木・高陽、安芸区、佐伯区)に分けて、計画の策定を進めています。
2. 地域計画の策定までの流れ
以下の1~7の手順で進めます。
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の場の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4 地域計画の案の関係者への意見聴取
5 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
6 地域計画の策定・公告
7 地域計画の実行・見直し
3. 協議の場の開催について
地域計画の策定に向けて、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を次のとおり開催します。
※ 現在、開催予定はありません。
4. 協議の場の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地区名 | 開催日 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|
旧市 | 令和6年 11月26日 |
東区役所 5階 研修室 | 【旧市】協議の場の結果 [PDFファイル/192KB] 【旧市】農業上の利用が行われる農用地等の区域の範囲 [PDFファイル/59KB] |
安佐南区 | 令和6年 11月29日 |
安佐南区役所 3階 第四会議室 | 【安佐南区】協議の場の結果 [PDFファイル/223KB] 【安佐南区】農業上の利用が行われる農用地等の区域の範囲 [PDFファイル/51KB] |
白木・高陽 | 令和6年 11月28日 |
安佐北区役所 4階 講堂 | 【白木・高陽】協議の場の結果 [PDFファイル/201KB] 【白木・高陽】農業上の利用が行われる農用地等の区域の範囲 [PDFファイル/59KB] |
可部・安佐 | 令和6年 11月6日 |
安佐公民館 ホール | 【可部・安佐】協議の場の結果 [PDFファイル/185KB] 【可部・安佐】農業上の利用が行われる農用地等の区域の範囲 [PDFファイル/62KB] |
安芸区 | 令和6年 11月13日 |
中野公民館 研修室1 | 【安芸区】協議の場の結果 [PDFファイル/177KB] 【安芸区】農業上の利用が行われる農用地等の区域の範囲 [PDFファイル/48KB] |
佐伯区 | 令和6年 11月12日 |
佐伯区役所 6階 大会議室(東側) | 【佐伯区】協議の場の結果 [PDFファイル/195KB] 【佐伯区】農業上の利用が行われる農用地等の区域の範囲 [PDFファイル/71KB] |
5. 地域計画の案の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告・縦覧します。
※ 現在、公告縦覧中の地域計画の案はありません。
6. 地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告・縦覧します。
※ 現在、公告縦覧中の地域計画はありません。
外部リンク
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省)<外部リンク>