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本人確認について

ページ番号:0000015157 更新日:2021年7月27日更新 印刷ページ表示

 請求や届出などの際には、運転免許証などの本人を確認できる書類の提示が必要です。

提示が必要なとき

  • 住民票や戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)など)などの各種証明書の請求
  • 住民異動届、戸籍の届出、印鑑登録申請(文書照会後の登録)における印鑑登録証の交付など

平成20年5月1日からは、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行され、本人確認が法律上のルールになりました。
引き続き御協力をお願いします。

本人を確認できる書類の例

1 1枚の提示で確認可能なもの(官公署が発行した写真のある免許証・許可証・資格証明書)

運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、マイナンバーカード(個人番号カード)、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証(宅地建物取引士証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、身体障害者手帳(※)、療育手帳(※)、精神障害者保健福祉手帳(※)、一時庇護許可書、仮滞在許可書。

※ 貼付された写真が10年以上(未成年の場合は5年以上)更新されていないものの場合、さらにもう1枚以上(1又は2に掲げる書類のいずれか)の書類の提示が必要です。
※ 請求や届出されるものによっては、請求にお応えできない場合や再度お越しいただくようお願いする場合がございます。

2 複数枚を組み合わせて提示することにより、確認可能なもの(イの書類を2枚、又はイとロの書類を各1枚

(イ)

国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、生活保護受給者証、被爆者健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、基礎年金番号通知書若しくは年金手帳、共済年金若しくは恩給の証書、ひとり親家庭等医療費受給者証。

(ロ)

学生証(写真付きのもの)、法人が発行した身分証明書(写真付きのもの)、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの) 注:1の書類を除く。

※上記1、2による本人確認書類の提示ができない場合は、名前等を確認できるものを窓口にて提示してください。
 必要に応じて質問をさせていただき、本人確認を行います。
請求や届出されるものによっては、請求にお応えできない場合や再度お越しいただくようお願いする場合がございます。
 詳しくは、区役所市民課・出張所へお問い合わせください。

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