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マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)

ページ番号:0000014968 更新日:2020年6月19日更新 印刷ページ表示

概要

転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。

※国外へ転出の場合はご利用できません。
※転出証明書は交付されません。
※転入手続きの際は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの持参が必要です。
※転出される方の中にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合で、通常の転出(転出証明書を発行する手続き)を希望される場合(マイナンバーカードを紛失し
ている、転入手続き時にマイナンバーカードの持参が難しい等)は転出届をされる際にその旨ご相談ください。

※住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しましたが、住民基本台帳カードの有効期限まではご使用になれます。


マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている場合

(1) 転出届を、あらかじめ住んでいる市区町村に郵送する

(2) 引越先の市区町村の窓口で、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを提出して転入届を行う

(参考)通常の手続き

(1) 住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受ける

(2) 引越先の市区町村に、転出証明書を持って転入届を行う

ア この手続きができる方

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っているご本人等

(転出する方の中にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っている方がいれば、転出されるどなたからでも届出ができます。)

※ 転入手続きの際は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの持参が必要です。

※ 次の場合は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転出・転入手続きが行えません。通常の転出届・転入届を行ってください。

 ・ 転入した日から14日を経過した場合
 ・ 転出予定日から30日を経過した場合

イ 転出の手続き

 ・ 郵送で手続する場合

  1.  送付先
     住民票のある市区町村(広島市の場合はお住いの区の区役所市民課又は管轄出張所)
  2.  必要書類
    (1) 転出届 (旧住所が広島市の方は、こちらの用紙 [PDFファイル/237KB]をお使いください。)
      ※日中連絡のとれる電話番号の記入をお願いいたします。

    (2) 本人確認書類(写し)1点 (本人確認書類についてはこちらをご覧ください。) 

    (詳しくは、広島市ホームページ「郵送による転出届の方法について知りたい。(FAQID-2246~2249・2290)d」を御参照ください。)

 ・ 窓口で手続する場合

  1.  届出窓口
     住民票のある区の区役所市民課又は管轄出張所
  2.  必要書類
     本人確認書類(原本)(本人確認書類についてはこちらをご覧ください。) 
    ※ 転出される方の中にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合で、通常の転出(転出証明書を発行する手続き)を希望される場合(マイナンバーカードを紛失している、転入手続き時にマイナンバーカードの持参が難しい等)は転出届をされる際にその旨ご相談ください。

​ ・ オンラインで手続する場合(手続きついてはこちらをご覧ください。)

 

ウ 転入の手続き

転出届が市区町村に届いた後(通常2~3日かかります)、引越先の市区町村に、引越ししてから14日以内に、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを提出して転入届を行ってください。(このとき、カードの暗証番号が必要です。)

(注意)ホームページから直接申請することはできません。

関連情報

お問合せ先(区役所市民課、出張所、連絡所)


このページに関するお問い合わせ先

企画総務局 総務課 区政係

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