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転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)
申請する窓口 |
申請期間 |
必要なもの |
届出人 |
---|---|---|---|
住所地の区役所市民課・出張所 |
転出するまでの間※ |
委任状[PDFファイル/85KB](代理人の場合。ただし、同一世帯の方は必要ありません。) マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの場合) 通知カード(お持ちの方が国外へ転出される場合) 在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の場合) 国民健康保険証(加入者のみ) 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ) 印鑑登録証(所持者のみ) 介護保険被保険者証(所持者のみ) 窓口に来た人の本人確認書類 |
本人、世帯主又は代理人 |
※ 転出する前に届出ができなかった場合には、転出後すみやかに届け出てください。
事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
広島市の区役所市民課又は出張所へ転出届を提出しないまま、転出された場合の届出について
この場合は、郵便で区役所又は出張所へ届出をしていただくことができます。これにより、転出証明書をお送りします。届出に当たっては、「戸籍・住民票などの申請等様式」に掲載している様式の「転出届(郵便請求専用)」 [PDFファイル/237KB]をダウンロードしてご利用ください。なお、必ず、返信用封筒(住所・あて名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封してください。詳しくは、「郵送による転出届の方法について知りたい」をご覧ください。
転出される方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合について
転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
詳しくは、「マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)」をご覧ください。
「広島市手続きガイド」で必要な手続きなどが確認できます!
スマートフォンやパソコンから簡単な質問に答えることで、転出に関する必要な手続き、持ち物、窓口等を調べることができるウェブページ「広島市手続きガイド」を公開しています。
下記リンクからアクセスできます。ぜひご活用ください!
広島市手続きガイド<外部リンク>
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
区役所市民課 出張所