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転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)

ページ番号:0000014957 更新日:2020年6月19日更新 印刷ページ表示

申請する窓口

申請期間

必要なもの

届出人

住所地の区役所市民課・出張所
(連絡所は除く。)

転出するまでの間※

委任状[PDFファイル/85KB](代理人の場合。ただし、同一世帯の方は必要ありません。)

マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの場合)

通知カード(お持ちの方が国外へ転出される場合)

在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の場合)

国民健康保険証(加入者のみ)

後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

印鑑登録証(所持者のみ)

介護保険被保険者証(所持者のみ)

窓口に来た人の本人確認書類

本人、世帯主又は代理人

※ 転出する前に届出ができなかった場合には、転出後すみやかに届け出てください。
 事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。


広島市の区役所市民課又は出張所へ転出届を提出しないまま、転出された場合の届出について

 この場合は、郵便で区役所又は出張所へ届出をしていただくことができます。これにより、転出証明書をお送りします。届出に当たっては、「戸籍・住民票などの申請等様式」に掲載している様式の「転出届(郵便請求専用)」 [PDFファイル/237KB]をダウンロードしてご利用ください。なお、必ず、返信用封筒(住所・あて名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封してください。詳しくは、「郵送による転出届の方法について知りたい」をご覧ください。

転出される方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合について

 転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。

詳しくは、「マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)」をご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

区役所市民課 出張所

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