広島市(ひろしまし)パートナーシップ宣誓制度(せんせいせいど)

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ページ番号1014606  更新日 2025年2月16日

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ひらがな付(つ)きで 読(よ)みたい人(ひと)は以下(いか)のファイルをご覧(らん)ください。

広島市は、2021年1月4日から性的マイノリティのカップルが、お互いを人生のパートナーとして宣誓した<誓った>ことを広島市が認める「パートナーシップ宣誓制度」を始めます。婚姻届のような法的効力はありませんが、新しく使うことのできる行政サービスがいくつかあります。

問合せ先・宣誓したい日の予約先:人権啓発課(電話 504-2165 ファクス 504-2609)

宣誓できる人

一人または二人ともが性的マイノリティであるカップルで、次の1、2にあてはまる人。

1 どちらか一人が次のアまたはイのどちらかにあてはまる人。

  • ア 広島市内に住所がある<住んでいる>人。
  • イ 宣誓した日から14日以内に広島市内への転入(引っ越し)を予定している人。

2 二人ともが次の1.~3.のすべてにあてはまる人。

  1. 二人とも20歳以上の人(2022年4月からは18歳以上の人)。
  2. 二人とも配偶者(事実婚も含みます)がいない人。二人とも宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップの宣誓をしていない人。
  3. 二人の関係が、家族や親戚でない人。例えば、あなたのお父さん、お母さん、きょうだい、おじさん、おばさんなどとは宣誓することはできません。(お互いに下の図の中に書いている人〔直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族の人〕と宣誓することはできません。)

イラスト:近親者の範囲

宣誓の方法

二人そろって広島市(人権啓発課)の職員の前でパートナーシップ宣誓書を書きます。その他の必要な書類(次の(1)~(3))と一緒に出してください。宣誓したい日を1週間前までに予約してください。宣誓できる日は、月曜日~金曜日の午前8時30分~午後4時15分までです(祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除きます。)。

【その他の必要な書類】宣誓する日に持って来てください

  1. 3か月以内に発行された住民票か、住民票記載事項証明書
  2. 二人とも配偶者がいないと分かるもの。(戸籍抄本、婚姻要件具備証明書など)
  3. 本人だと分かるもの。(運転免許証、マイナンバーカード〔個人番号カード〕、パスポート、住民基本台帳カード〔写真があるもの〕、在留カード、特別永住者証明書など、どれか一つを持って来てください。市でコピーします。)

※ 2.、3.は外国語で書かれているものは、日本語に翻訳したものも用意してください。

※ 宣誓書に書く名前は、戸籍上の名前と通称名<いつも使っている名前>を使うことができます。

祖宣誓書

受領証などを渡します

広島市(人権啓発課)から、宣誓した日にパートナーシップ宣誓書受領証と受領カードを渡します。手続に1時間くらいかかります。待ってください。

写真:受領証

写真:受領カード


宣誓したカップルは宣誓書受領証などを見せると、新しく使うことのできる行政サービスがいくつかあります。

二人ともが岡山市に転居(引っ越し)したときは、広島市の受領証などを岡山市でも使うことができます。詳しくは、広島市(人権啓発課)に聞いてください。

※ 宣誓書に書いた内容が変わったときは、変わった内容がわかる書類と一緒に変更届を出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民局人権啓発部 人権啓発課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎14階
電話:082-504-2165 ファクス:082-504-2609
[email protected]