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広島市(ひろしまし)パートナーシップ宣誓制度(せんせいせいど)

ページ番号:0000199977 更新日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示

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広島市は、2021年1月4日から性的マイノリティのカップルが、お互いを人生のパートナーとして宣誓した<誓った>ことを広島市が認める「パートナーシップ宣誓制度」を始めます。婚姻届のような法的効力はありませんが、新しく使うことのできる行政サービスがいくつかあります。

問合せ先・宣誓したい日の予約先:人権啓発課(Tel 504-2165 Fax 504-2609)

 

宣誓できる人

一人または二人ともが性的マイノリティであるカップルで、次の1、2にあてはまる人。

1 どちらか一人が次のアまたはイのどちらかにあてはまる人。

 ア 広島市内に住所がある<住んでいる>人。

 イ 宣誓した日から14日以内に広島市内への転入(引っ越し)を予定している人。

2 二人ともが次の(1)~(3)のすべてにあてはまる人。

 (1) 二人とも20歳以上の人(2022年4月からは18歳以上の人)。

 (2) 二人とも配偶者(事実婚も含みます)がいない人。二人とも宣誓をしようとする相手の他にパートナー
  シップの宣誓をしていない人。

 (3) 二人の関係が、家族や親戚でない人。例えば、あなたのお父さん、お母さん、きょうだい、おじさん、
  おばさんなどとは宣誓することはできません。(お互いに下の図の中に書いている人〔直系血族、三親
  等内の傍系血族または直系姻族の人〕と宣誓することはできません。)

近親者の範囲

 

宣誓の方法

二人そろって広島市(人権啓発課)の職員の前でパートナーシップ宣誓書を書きます。その他の必要な書類(次の(1)~(3))と一緒に出してください。宣誓したい日を1週間前までに予約してください。宣誓できる日は、月曜日~金曜日の午前8時30分~午後4時15分までです(祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除きます。)。

【その他の必要な書類】宣誓する日に持って来てください

 (1) 3か月以内に発行された住民票か、住民票記載事項証明書

 (2) 二人とも配偶者がいないと分かるもの。(戸籍抄本、婚姻要件具備証明書など)

 (3) 本人だと分かるもの。(運転免許証、マイナンバーカード〔個人番号カード〕、パスポート、住民基本
  台帳カード〔写真があるもの〕、在留カード、特別永住者証明書など、どれか一つを持って来てくださ
  い。市でコピーします。)

 ※ (2)、(3)は外国語で書かれているものは、日本語に翻訳したものも用意してください。

 ※ 宣誓書に書く名前は、戸籍上の名前と通称名<いつも使っている名前>を使うことができます。

宣誓書の画像

 

受領証などを渡します

広島市(人権啓発課)から、宣誓した日にパートナーシップ宣誓書受領証と受領カードを渡します。手続に1時間くらいかかります。待ってください。

受領証の画像 受領カードの画像

 

宣誓したカップルは宣誓書受領証などを見せると、新しく使うことのできる行政サービスがいくつかあります。

二人ともが岡山市に転居(引っ越し)したときは、広島市の受領証などを岡山市でも使うことができます。詳しくは、広島市(人権啓発課)に聞いてください。

※ 宣誓書に書いた内容が変わったときは、変わった内容がわかる書類と一緒に変更届を出してください。

 

 

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