(令和5年10月1日~)医療費助成の開始時期の前倒し(遡り)について
児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日(日曜日)から、小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給開始日が、これまでの「申請日」から、指定医が「当該小児慢性特定疾病と診断し、かつ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に診断した日」へ遡ることが可能となります。
概要
- 医療費助成の支給開始日が、指定医が「当該小児慢性特定疾病と診断し、かつ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に診断した日」(診断年月日)へ遡ることが可能。
- 申請日からの遡りの期間は原則1か月
- 診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月遡る。
- 令和5年10月1日以降の申請から適用(令和5年10月1日より前には遡れない)
対応
- 令和5年10月1日から、医療意見書に新たに設けられる「診断年月日」の欄へ、「当該小児慢性特定疾病と診断し、かつ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に診断した日」を記載してください。
- 「更新申請用」の医療意見書の「診断年月日」欄は、疾病の状態の程度が継続していると診断した日を記載してください。
- 「診断年月日」が「記載年月日」と同日の場合は、それぞれの欄に同じ日付を記載してください。
- 成長ホルモン治療薬の医療意見書も同様の取り扱いとなります。
- 「診断年月日」欄のない医療意見書を患者が持参した場合は、欄外に「診断年月日」を記載してください。
新医療意見書(令和5年10月1日~使用)
厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載されているものをご使用ください。
※ 一括ダウンロードはこちら<外部リンク>から
(参考)「やむを得ない理由」について
医療費助成の申請書にチェックボックスを設け、申請者が選択するようにします。
「やむを得ない理由」の例
- 意見書の受領に時間を要したため。
- 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため。
- 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため。
ダウンロード(チラシ)
小児慢性特定疾病指定医の皆さまへ [PDFファイル/771KB]
小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ [PDFファイル/552KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)