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障害福祉サービス事業所等における事故等発生状況報告書について

ページ番号:0000262197 更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示

 事業所内又はサービス提供中において、事故又は感染症が発生した場合には、事業所の責任の有無にかかわらず、直ちに利用者の家族および関係者に連絡を行うとともに、事故の状況、処置、経過、今後の対応ならびに改善策等を記録し、速やかに広島市障害自立支援課へ報告書の提出を行うようお願いします。
 報告が必要な事故又は感染症については、主として次の通りです。

1 事故等によるケガ等によるもの
 • 死亡事故(誤嚥によるもの等)
 • 重症事故(転倒・骨折事故等で医療機関が関わったもの)
 • 無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの、数日に渡るもの等)
 • 事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
 • 運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
 • その他特に報告の必要があると事業所が判断したもの

2 感染症の発生によるもの
 • 利用者又は従業者の中でノロウイルス、インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症等の感染症の発生
 ※以下に該当する場合のみ。
 ※共同生活援助、障害者支援施設又は障害児入所施設である場合は、「感染症発症状況記入表」も添付してください。
 ※区保健センターにも併せて連絡してください。

​  ・ 死亡者又は重篤な患者が週に2名以上発生した場合
​  ・ 有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
​  ・ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と判断した場合

【報告書提出先】
 障害自立支援課 事業者指導係
 Eメールアドレス:jiritsu@city.hiroshima.lg.jp   FAX:082-504-2256​   

報告様式

事故等発生状況報告書 [Wordファイル/18KB]

感染症発生状況報告書 [Wordファイル/25KB]

感染症発症状況記入表 [Excelファイル/18KB]
 ※共同生活援助​、障害者支援施設​及び障害児入所施設で「感染症発生状況報告書」を提出する場合のみ添付

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