地域連携推進会議の開催等状況の報告

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ページ番号1037692  更新日 2025年3月11日

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1 地域連携推進会議

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所(以下「施設等」という。)において、施設等と地域とが連携することで「利用者と地域との関係づくり」、「地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進」「施設等やサービスの透明性・質の確保」「利用者の権利擁護」の達成を図る観点から、地域連携推進会議を開催するとともに、会議の構成員による施設等の見学の機会を設けること(それぞれおおむね1年に1回以上)が義務付けられました(令和6年度中は、経過措置による努力義務。令和7年度以降は義務)。

 

 会議の開催等に当たっては、厚生労働省が示している「地域連携推進会議の手引き」も参考としてください。

令和6年4月24日厚生労働省事務連絡「地域連携推進会議の手引きについて」

2 地域連携推進会議の運営

(1) 地域連携推進会議の構成員

 地域連携推進会議は、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人及び市町村職員等から5名程度で構成します。
 なお、広島市においては、原則、職員による会議・見学への出席を予定しておりませんが、1年に1回、会議の開催等の状況について広島市へ報告を行ってください(後述)。

(2) 地域連携推進会議の開催及び施設等の見学の実施

 1年に1回以上、地域連携推進会議を開催するとともに、施設等の見学を実施してください。
 なお、共同生活援助事業所において複数の共同生活住居を設置している場合は、共同生活住居ごとに見学を実施する必要があります。

(3) 記録の作成及び公表

 地域連携推進会議での報告や要望、助言等については記録を作成の上、ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの人が閲覧可能となるよう広く公表してください。作成した記録は、5年間保存します。

3 地域連携推進会議の開催等状況の報告

 1年に1回、地域連携推進会議の開催と施設等の見学の両方を実施した後、おおむね1か月以内に、「地域連携推進会議 開催等状況報告書」を障害自立支援課へ提出してください。
 なお、施設等において記録の様式を定めている場合は、当該記録を添付することにより、報告書における項目1・2の記載を省略いただいて差し支えありません(ただし、報告書の記載事項が当該記録に網羅されている場合に限ります。)。

※ 報告は、令和7年度以降に実施したものを対象とします。

提出先及び提出方法

原則、Eメールにより障害自立支援課事業者指導係へ提出してください。

送付先 : [email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]