障害福祉サービス事業所等における防災対策の徹底

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ページ番号1015755  更新日 2025年2月16日

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社会福祉施設等の地震、集中豪雨等の自然災害に対する防災対策については、これまでも、万全を期するようお願いしているところです。

各障害福祉サービス事業所等におかれましては、後記3-(1)「留意事項」を踏まえ、防災対策に万全を期するとともに、災害による被害発生時には、次により報告していただくようお願いします。

1 災害による被害発生時の報告方法

災害による被害発生の状況

報告方法

【1】

  1. サービス提供の継続に著しい支障のある重大な建物被害
  2. 人的被害
ただちに、その被害状況について、障害自立支援課事業者指導係に電話(082-504-2841)していただくようお願いします。
【2】
その他の被害(【1】以外)

「障害者支援施設等災害時情報共有システム」(※)で登録された災害については、速やかに、当該システムにより被害状況を報告してください。

それ以外の災害については、「社会福祉施設等被害状況報告書」(後記2)により、障害自立支援課へ報告してください。

(※)

「緊急連絡先メールアドレス」の情報を更新されていない場合は、後記4-(1)「操作説明書」の手順に従い予め更新を行ってください。
被害発生時に(1)障害福祉サービス等情報公表システムの「連絡用メールアドレス」及び(2)障害者支援施設等災害時情報共有システムの「緊急連絡先メールアドレス」のいずれも更新されていない場合は、後記2「社会福祉施設等被害状況報告書」により報告してください。

2 報告様式

【報告先】

広島市健康福祉局障害自立支援課 事業者指導係
メールアドレス:[email protected]

3 関係資料等

4 障害者支援施設等災害時情報共有システム

災害時情報共有システムとは、災害発生時に、施設・事業所の被災状況などを国・自治体が共有し、災害対応の業務を行うために構築されたシステムです。

5 関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]