学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供等
「(3)障害児通所支援事業所における緊急時の対応について」では、「障害児通所支援事業所において、障害児支援利用計画上利用が予定されていた幼児児童生徒等が、その理由の如何にかかわらず、利用の予定されていた日に欠席し、当該欠席日から数えて休業日を除き7日以上の間、当該幼児児童生徒等の状況を把握できない場合は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村等に情報提供すること。」とされています。
各事業所におかれては、該当する事例が発生したときには、速やかに障害自立支援課に情報提供するようお願いします。
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(1)児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について (PDF 130.4KB)
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(2)学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について (PDF 187.7KB)
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(3)障害児通所支援事業所における緊急時の対応について (PDF 53.1KB)
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(4)(参考資料)新たなルールのポイント (PDF 121.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
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