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令和5年度 夏期食品一斉監視実施結果

ページ番号:0000353770 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

令和5年度 夏期食品一斉監視の実施結果について

 例年、夏期には、カンピロバクター等の細菌性食中毒が多発します。そこで、広島市では、食中毒など食品による事故を未然に防止し、食品衛生の向上を図ることを目的に、7月3日(月曜日)から8月31日(木曜日)までの2か月間、「夏期食品一斉監視」を実施しましたので、結果をお知らせいたします。

1 監視指導等の実施結果

(1)食品関係施設への立入検査

 夏期に多発する腸管出血性大腸菌やカンピロバクター等による食中毒の原因施設となる頻度が高い施設を中心に立入検査を行い、必要に応じて啓発用リーフレット等を活用し指導を行いました。また、実施期間初日の7月3日(月曜日)に、8施設の大規模小売店への一斉監視を行いました。

立入件数
区分 立入件数
許可を要する食品関係営業施設 1,845
届出を要する食品関係営業施設 496
2,341

(2)食品の検査

 市内で製造又は販売されている食品36検体について、食中毒細菌等の微生物、食品添加物等を検査した結果、違反はありませんでした。

食品の検査結果一覧
区分 検体数 違反検体数
国産品 15 0
輸入品 21 0
合計 36 0
〔内訳〕食品の検査結果一覧(国産品)
食品等分類 検体数 違反検体数
魚介類加工品 1 0
めん類 4 0
野菜果物乾燥品及び加工品 2 0
漬物 7 0
調味料 1 0
〔内訳〕食品の検査結果一覧(輸入品)
食品等分類 検体数 違反検体数
魚介類加工品 1 0
食肉 4 0
菓子類 6 0
穀類加工品 1 0
生鮮野菜及び果物 1 0
野菜果物乾燥品及び加工品 1 0
漬物 3 0
かん詰又はびん詰食品 3 0
清涼飲料水 1 0

(3)食品等の表示について点検

 食品関連事業者等に対する食品表示の適正化に向けた継続的な周知啓発を行いました。

立入件数
区分 立入件数 違反発見延べ件数
許可を要する食品関係営業施設 1,845 18
届出を要する食品関係営業施設 496 15
2,341 33
違反内容
項目 件数 内容
品質事項 9 原材料名、原料原産地等
衛生事項 23 アレルゲン、食品添加物
保健事項 1 栄養成分表示

2 指導内容

(1)共通事項

 ア HACCPに沿った衛生管理の導入状況の確認

   施設に立ち入り検査を実施する際には、厚生労働省が内容を確認した手引き書に基づき、HACCP衛生管理計画の作成指導及び助言を行いました。

 イ 食品衛生責任者による自主管理の徹底

   食品衛生上の危害の発生防止における食品衛生責任者の役割の重要性について啓発を行うとともに、未設置施設については速やかに設置するよう指導しました。
   また、食品衛生に関する新しい知見を取得するため、積極的に実務講習会を受講するよう指導しました。

 ウ 食品表示の確認

   原料原産地表示、アレルギー表示、期限表示、その他加熱を要するかどうかの別など、適正な食品表示について監視指導を行いました。

(2)重点事項(食中毒の原因施設となる頻度が高い施設)

 ア 食肉を取り扱う施設

   食中毒予防のため、飲食店においては、消費者に対して、生又は加熱不十分な状態で提供しないことについて指導を行いました。(生食用食肉の規格基準に沿って加工されたものを除く)

立入施設数
立入施設数 指導を行った施設数
888 59

  〔主な指導内容〕

  • 牛の筋肉について、生食用食肉の規格基準に適合したものを販売、提供すること。
  • 馬の肝臓又は肉について、衛生基準に基づいた取扱を行うこと。
  • 生食用としての販売・提供を中止すること。
  • 加熱不十分な食肉について、中心部まで十分に加熱して販売・提供すること。
  • 加熱不十分な食肉について、販売・提供を中止すること。
  • 加工時、調理時の衛生的な取扱い、器具の使い分け等を行うこと。
  • 一般消費者への販売・提供後に十分な加熱や器具の使い分け等の情報提供を行うこと。(例:食肉販売店、客席にコンロ等の加熱設備がある飲食店)  

 イ 鶏肉を飲食店営業者に販売する施設(食肉処理業者、卸売業者等)

   食肉処理業者、卸売業者等に対して、飲食店営業者が鶏肉を消費者に調理・提供する際には加熱が必要である旨の情報伝達を販売の際に行うよう指導を行いました。

立入施設数
立入施設数 指導を行った施設数
28 1

 ウ 野生鳥獣肉(ジビエ)の取扱施設

立入施設数
立入施設数 指導を行った施設数
1 1

 エ 大量調理施設(旅館、集団給食施設を含む)

立入施設数
立入施設数 手引書等の配布を行った施設数
217 205

 オ 魚介類を処理若しくは販売又は魚介類を原材料とした製品を製造若しくは加工する施設

   飲食店、魚介類販売施設及び流通関係施設等に対し、次のことを指導しました。

  • 腸炎ビブリオによる食中毒対策を徹底すること。
  • ふぐを取り扱う施設については、肝臓等のふぐの有毒部位を提供しないこと、ふぐの処理はふぐ処理者免許を取得した者がふぐ処理施設で行うこと。
  • 刺身等の魚介類を販売・提供する関係事業者は、鮮度確認及び目視確認の徹底、必要に応じて、冷凍や加熱を徹底すること。

(3)食中毒防止に係る事業者への情報提供及び事業者が行う必要がある消費者への注意喚起

 次のアからエまでについて、リーフレットの配布等を通じて事業者へ情報提供を行い、事業者が消費者へ必要な注意喚起を行うよう指導を行いました。

 〔主な指導内容〕

 ア 腸管出血性大腸菌食中毒予防啓発

  • 生食用食肉取扱施設は、生食用食肉の規格基準に適合するものであっても、子どもや高齢者等の抵抗力の弱い者が生肉を食べないよう注意喚起を行うこと。
  • 消費者自らが加熱調理を行う形態の施設(焼肉店等)は、消費者に必要な加熱を行うための器具を確実に提供し、十分に加熱するよう注意喚起すること。
  • 生食用野菜等加熱しないで喫食される食品については、衛生的な取扱い及び汚染防止を行い、可能なものは殺菌処理を行うこと。

 イ カンピロバクター食中毒予防啓発

  • 生食用又は加熱不十分な鶏肉を提供しないこと。

 ウ アニサキス食中毒予防啓発

  • 刺身等の魚介類を販売・提供する関係事業者は、鮮度確認及び目視確認の徹底、必要に応じて、冷凍や加熱を徹底すること。
  • 消費者にアニサキス食中毒予防に関する注意喚起を行うこと。

 エ ウエルシュ菌食中毒予防啓発

  • 飲食店、仕出屋、旅館等の大量調理施設は、加熱殺菌(温め直しなどの再加熱による発芽細菌の殺菌及びエンテロトキシンの不活化)と増殖阻止(調理後の速やかな喫食、小分けと適切な温度での保存)について注意喚起を行うこと。

3 食品衛生に関する知識の普及啓発

 
普及啓発行事の事業 実施月日・場所 内容
マツダスタジアム食中毒予防啓発

6月~(夏の食中毒予防期間中のプロ野球開催日)

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島

大型ビジョンに食中毒予防の静止画の投影及び場内アナウンス
デジタルサイネージ

6月16日(金曜日)~7月15日(土曜日)
市内約20か所

7月16日(日曜日)~8月15日(火曜日)
市内3か所(わが街ナビ)

アニサキス食中毒予防啓発
食品安全情報センターニュース情報配信 8月 2件

「焼鳥店等でカンピロバクター食中毒多発」

「鶏卵が原因と疑われるサルモネラ食中毒が発生」

テレビ放映 8月31日(木曜日) RCC「イマナマ!」 「アニサキスにご用心!」

4 食中毒の発生状況

 夏期食品一斉監視期間中に食中毒事件が4件発生しました。

 
病因物質 発生件数 原因施設
カンピロバクター 1 飲食店
サルモネラ 1 飲食店
アニサキス 1 魚介類販売施設:1件
家庭:1件

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品保健課 調査係
電話:082-241-7434/Fax:082-241-2567