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液化石油ガス法の改正を含む、「第12次地方分権一括法」※1が令和4年5月20日に公布され、これまで都道府県知事(広島県知事)が行ってきた、液化石油ガス法に係る事務・権限の一部が、指定都市の長(広島市長)に移譲されることになりました。
これによって、一部の「液化石油ガス法に基づく申請・届出等」の窓口が変更になります。
※1 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和4年法律第44号)
令和5年4月1日から
申請に必要な手数料は、申請時に、現金での納付となりますのでご注意ください。
液化石油ガス販売事業に関するもの | 広島市内のみに販売所を設置して事業を行う場合 |
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保安業務に関するもの | 広島市内に設置される販売所のみの保安業務を行う場合※2 |
貯蔵施設または特定供給設備に関するもの※3 | 広島市内に所在する場合 |
充てん設備に関するもの | 広島市内を使用の本拠の所在地とする場合 |
※2 保安業務を行う事業所の所在地が広島市外であって、広島市内に設置される販売所のみの保安業務を行う場合を含みます。
※3 意見書の交付の申請については、表2のとおり、引き続き各消防署予防課が窓口です。なお、貯蔵施設または特定供給設備が広島市に所在する場合は、許可申請時に、意見書の添付を省略できます。
※4の事務は、「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」(平成11年広島県条例第34号)に基づいて行っています。
令和5年4月1日以降も、引き続き各消防署予防課が以下の事務を行います。
液化石油ガス設備工事の 届出に関すること※4 |
広島市消防局管内※5に所在する建築物に関係する場合 |
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特定液化石油ガス設備工事事業の 届出に関すること※4 |
広島市消防局管内に事業所が所在する場合 |
意見書の交付の申請に関すること※3 | 広島市消防局管内に貯蔵施設または特定供給設備を設置しようとする場合 |
※5 広島市、安芸郡海田町・熊野町・坂町、山県郡安芸太田町及び廿日市市吉和地区。なお、令和5年4月1日より、広島市に限り液化石油ガス法に基づいて行う事務となります。
各窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
(祝日・休日、8月6日、12月29日から1月3日を除く。)
窓口へは、午後5時までにお越しいただきますようお願いします。
窓口名 | 郵便番号 | 所在地 | 連絡先 |
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予防部指導課危険物保安係 | 730-0051 | 広島市中区大手町五丁目20番12号 庁舎3階 | 082-546-3482 |
中消防署予防課予防係 | 730-0051 | 広島市中区大手町五丁目20番12号 庁舎2階 | 082-546-3511 |
東消防署予防課予防係 | 732-0052 | 広島市東区光町二丁目12番6号 | 082-263-8401 |
南消防署予防課予防係 | 732-0824 | 広島市南区的場町二丁目5番14号 | 082-261-5181 |
西消防署予防課予防係 | 733-0023 | 広島市西区都町43番10号 | 082-232-0381 |
安佐南消防署予防課予防係 | 731-0103 | 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号 | 082-877-4101 |
安佐北消防署予防課予防係※6 | 731-0223 | 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号 | 082-814-4795 |
安芸消防署予防課予防係※7 | 736-0045 | 広島県安芸郡海田町堀川町3番12号 | 082-822-4349 |
佐伯消防署予防課予防係 | 731-5128 | 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号 | 082-921-2236 |
※6 山県郡安芸太田町及び廿日市市吉和地区を管轄しています。
※7 安芸郡海田町、熊野町及び坂町を管轄しています。
・試験事務や免状の交付に関する事務等は、引き続き広島県危機管理監消防保安課危険物・高圧ガスグループが行います。
・表1に掲げる事務で、該当しない場合は、引き続き広島県危機管理監消防保安課危険物・高圧ガスグループが行います。
・表2に掲げる事務で、広島市消防局管外の場合は、「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」等に基づき、引き続き広島県内の各消防本部・消防局が行います。
・郵便番号 〒730-0051
・所在地 広島市中区大手町五丁目20番12号 庁舎3階
・連絡先 082-546-3482
・受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日、8月6日、12月29日から1月3日を除く。)
・郵便番号 〒730-8511
・所在地 広島市中区基町10番52号
・連絡先 082-513-2791
・受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く。)