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高圧ガス保安法に基づく刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充塡について(注意喚起)

ページ番号:0000155140 更新日:2020年9月23日更新 印刷ページ表示

刻印等のない炭酸ガスシリンダーへの充塡について

 近年、家庭用の炭酸水メーカー(水に炭酸ガスを注入し、炭酸水を作る装置)が販売されています。このメーカーに用いられる炭酸ガスを充塡したシリンダーに、販売者の注意喚起を守らず、一般消費者が炭酸ガスを再充填する行為がインターネット上の動画投稿サイトにおいて掲載されています。

 高圧ガスが充塡された状態で輸入されたシリンダーには、法令上必要な刻印等(高圧ガス保安協会による容器検査に合格した刻印等)がされていない場合があります。充塡されたガスの消費は、輸入にあたっての所定の検査により可能となりますが、高圧ガスの再充填はできません。

 刻印等のない容器に、高圧ガスを再充塡することは法令違反であり、漏洩、爆発等の危険性が高く、安全を確保することができませんので、御注意いただきますようお願いします。(※販売者の注意に従い、シリンダーを使用、返却等するようにしてください。)

 〈参考:高圧ガス保安法規制の例〉

 高圧ガスを充塡しようとする場合、その容器は以下に該当する必要があります。(高圧ガス保安法第48条第1項)

 ○ 容器検査及び容器再検査に合格した刻印等がされていること。

 ○ 附属品検査及び附属品再検査に合格した附属品が装置されていること。 等