保安講習を期限内に受講しましょう!

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ページ番号1013718  更新日 2025年2月16日

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製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内に、保安に関する講習を受講しなければなりません。ただし、危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに従事することとなった場合は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。

なお、従事することになった日から起算して過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合または講習を受けている場合には、免状公布日またはその講習を受けた日以降における最初の4月1日から起算して3年以内に受講すればよいこととされています(次図「保安講習受講期限」参照。)

受講場所の指定はなく、どの都道府県で行われている講習であっても受講することができます。受講義務のある危険物取扱者が受講すべき期限内に受講しなかった場合は、危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがありますので、忘れずに受講しましょう。

イラスト:保安講習受講期限

このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 指導課危険物保安係
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3482(危険物保安係) ファクス:082-249-1160
[email protected]