震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の申請手続きについて、お知らせします!
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
このことを踏まえて、本市において震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする事業者等が、事前に消防署と協議し、作成した計画書を提出しておくことで、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請を迅速に行うための手続方法を定めました。
消防法第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。
申請の手続きについて
- 消防署と場所や方法などの計画内容について事前に協議し、作成した実施計画書を提出します。
- 危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
(参考:実施計画書作成例) - ドラム缶による燃料の貯蔵及び取扱い
- 危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り
- 移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等
- 危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
- 発災後、消防署へ電話等により連絡し、実施計画書のとおり危険物の仮貯蔵・仮取扱いを実施する旨を伝え、承認を得ます。
※発災後、本制度が適用される旨の通知が消防局から所轄消防署へ発出されるまでの間は電話等による申請はできません。 - 10日以内の期間、危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行うことができます。
- 震災等の状況により消防署へ行くことが可能となった時点から、早くに、この仮貯蔵・仮取扱いに係る危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書を提出します。
- 危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書 (Word 26.0KB)
- ドラム缶による燃料の貯蔵及び取扱い (Word 354.7KB)
- 危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り (Word 316.7KB)
- 移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等 (Word 378.6KB)
- 危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書 (Word 39.0KB)
連絡先(ご不明な点や実施計画書の作成に係る事前協議を行う際は下記にご連絡ください)
- 中消防署予防課 電話:082-546-3511
- 東消防署予防課 電話:082-263-8401
- 南消防署予防課 電話:082-261-5181
- 西消防署予防課 電話:082-232-0381
- 安佐南消防署予防課 電話:082-877-4101
- 安佐北消防署予防課 電話:082-814-4795
- 安芸消防署予防課 電話:082-822-4349
- 佐伯消防署予防課 電話:082-921-2235
- 消防局指導課危険物保安係 電話:082-546-3482
このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 指導課危険物保安係
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3482(危険物保安係) ファクス:082-249-1160
[email protected]