理容所・美容所の手続きや管理

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ページ番号1013498  更新日 2025年3月25日

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お知らせ

広島市保健所の駐車場は駐車台数に限りがあり、令和7年4月1日から各区保健所分室の窓口が広島市保健所に統合することから、大変な混雑が予測されます。来庁の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
  • 理容師法及び美容師法の改正に伴い、広島市理容師法施行条例施行規則及び広島市美容師法施行条例施行規則、申請届出等様式を改正しました。(令和5年12月13日)
  • 法改正により、理美容所の開設者から当該営業を譲り受けた者は、開設者の地位を承継することとなりました。
    地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を届け出る必要があります(令和5年12月13日)

1 はじめに

理容・美容については「理容師法」及び「美容師法」により、構造設備基準、衛生上必要な措置、届出事項などが定められています。理容、美容を業として営む者(以下「開設者」といいます。)は、これらの規定を遵守しなければなりません。⇒「6 理容行為、美容行為について」

また、理容所・美容所(理容・美容の業を行うための施設)を開設しようとするときは、理容所・美容所の構造設備等について、保健所に届け出し、検査を受け、基準に適する旨の確認(確認証の交付)を受けた後でなければ、この施設を使用することはできません。なお、届け出た事項を変更するとき等も届出が必要になります。

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2 開業までの流れ

開業までの流れは次のとおりです。

  1. 事前相談
    工事を開始する前に図面をもって構造設備基準を満たしているか保健所に相談してください。相談は随時受けつけています。
  2. 開設届の提出(開業日の10日程度前までに)
    工事完了後、開業日の10日程度前までに開設届を提出してください。必要書類等は届出書類一覧でご確認ください。
  3. 現地検査
    開設届の内容と施設の構造設備が法令等の基準を満たしていることを確認します。
  4. 確認証の交付(窓口で受取り)
    現地検査の結果、施設の構造設備が法令等の基準を満たしている場合は、現地検査から2~3日後に確認証を交付します。保健所窓口での受取りをお願いします。
  5. 確認証を掲示して営業開始
    確認証を施設内の見えやすい場所に掲示して営業を開始します。

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3 届出書類一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

開設届

開設届は、次のときに必要です。

  1. 理容所・美容所を新しく開設するまたは移転するとき
  2. 理容所・美容所を建て替えるとき
  3. 開設者の経営主体が変わる(個人経営⇔法人経営等)とき

※個人⇔法人間で事業を譲渡した場合は、事業を譲り受けた者は地位承継の届出が必要となります。
手続きについては「地位承継届」をご確認ください。

理容所開設届

  • 提出時期 開業日の10日程度前までに。
  • 申請手数料 1件につき16,000円
提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 理容所開設届(☆)
  • 別紙(☆)
    ※従事者が多く開設届の記入欄が不足する場合に添付。
  • 構造設備の概要(☆)
  • 施設の平面図及び施設付近の見取り図
  • 従事する全理容師の健康診断書(写しでも可)
    ※結核及び伝染性皮膚疾患にかかっていない旨の内容であること。
    (以下のダウンロード可能様式から参考様式をダウンロードできます。)
  • 理容師免許証の写し
  • 管理理容師講習会修了証の写し
    ※理容師または美容師が2名以上いる場合に添付。
  • 登記事項証明書(写しでも可)
    ※開設者が法人の場合に添付。
  • 住民票の写し(コピーでも可)
    ※開設者が個人であって、かつ、外国人の場合に添付。
ダウンロード可能様式

美容所開設届

  • 提出時期 開業日の10日程度前までに。
  • 申請手数料 1件につき16,000円
提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 美容所開設届(☆)
  • 別紙(☆)
    ※従事者が多く開設届の記入欄が不足する場合に添付。
  • 構造設備の概要(☆)
  • 施設の平面図及び施設付近の見取り図
  • 従事する全美容師の健康診断書(写しでも可)
    ※結核及び伝染性皮膚疾患にかかっていない旨の内容であること。
    (以下のダウンロード可能様式から参考様式をダウンロードできます。)
  • 美容師免許証の写し
  • 管理美容師講習会修了証の写し
    ※理容師または美容師が2名以上いる場合に添付。
  • 登記事項証明書(写しでも可)
    ※開設者が法人の場合に添付。
  • 住民票の写し(コピーでも可)
    ※開設者が個人であって、かつ、外国人の場合に添付。
ダウンロード可能様式

変更届

変更届は、次のときに必要です。

  1. 開設者(法人)が住所、社名及び代表者を変更したとき
  2. 開設者(個人)が住所及び氏名を変更したとき
  3. 理容所・美容所の改装等により構造設備を変更したとき ※改装を行う前に事前相談を行ってください
  4. 理容所・美容所の名称を変更したとき
  5. 従事者(無資格者を含む。)が異動(採用・退職)したとき
  6. 管理理容師・管理美容師を設置または変更(住所及び氏名変更を含む。)したとき
  7. 従事者(無資格者を含む。)の氏名が変わったとき

提出時期 変更後早くに

1.開設者(法人)が住所、社名及び代表者を変更したとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 履歴事項全部証明書(写しでも可)
    ※変更の履歴が分かるもの。
  • 確認証
    • ※確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、事前に保健所へご相談ください。
    • ※確認証に記載されている事項を変更する場合に添付。

2.開設者(個人)が住所及び氏名を変更したとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 確認証
    ※確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、事前に保健所へご相談ください。

3.理容所・美容所の改装等により構造設備を変更したとき

※大規模な改装の場合、新たな開設届の提出が必要となる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 構造設備の概要(☆)
  • 変更後の施設平面図

4.理容所・美容所の名称を変更したとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 確認証
    ※確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、事前に保健所へご相談ください。

5.従事者(無資格者を含む。)が異動(採用・退職)したとき

理容師・美容師を採用したとき
提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 別紙(☆)
    ※変更届の変更事項欄に、「別紙のとおり」と記載し、必要事項を記入して添付。
  • 健康診断書(写しでも可)
    ※結核及び伝染性皮膚疾患にかかっていない旨の内容であること。
    (以下のダウンロード可能様式から参考様式をダウンロードできます。)
  • 理容師免許証・美容師免許証の写し
理容師・美容師が退職したとき
提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 別紙(☆)
    ※変更届の変更事項欄に、「別紙のとおり」と記載し、必要事項を記入して添付。
従事者(無資格者)が異動(採用・退職)したとき
提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

変更届(☆)

6.管理理容師・管理美容師を設置または変更(住所及び氏名変更を含む。)したとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 別紙(☆)
    ※変更届の変更事(☆)項欄に、「別紙のとおり」と記載し、必要事項を記入して添付。
  • 管理理容師・管理美容師講習会修了証の写し
    ※氏名変更のときで、修了証の書換が済んでいる場合に添付。
  • 健康診断書(写しでも可)
    • ※結核及び伝染性皮膚疾患にかかっていない旨の内容であること。
    • ※5.の届出を行っていない者を管理理容師・管理美容師として設置または変更する場合に添付。
      (以下のダウンロード可能様式から参考様式をダウンロードできます。)
  • 理容師・美容師免許証の写し
    ※5.の届出を行っていない者を管理理容師・管理美容師として設置または変更する場合に添付。

7.従事者(無資格者を含む。)の氏名が変わったとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 変更届(☆)
  • 理容師・美容師免許証の写し
    ※理容師・美容師の氏名変更のときで、免許証の書換が済んでいる場合に添付。
ダウンロード可能様式

地位承継届

地位承継届は、次のときに必要です。

  1. 開設者(個人)の死亡により事業を承継したとき
  2. 開設者(法人)が合併したときまたは分割により事業を承継したとき
  3. 開設者から事業を譲り受けたとき

提出時期 承継後遅滞なく

1 開設者(個人)の死亡により事業を承継したとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 地位承継届(相続)(☆)
  • 確認証(※1)
  • 相続人を確定できる戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本。写しでも可。)または法定相続情報一覧図の写し(コピーでも可)
  • 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意により開設者の地位を承継する相続人として選定された者であることを証明する相続同意書(☆)
ダウンロード可能様式

 

2.開設者(法人)が合併したときまたは分割により事業を承継したとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 地位承継届(合併・分割)(☆)
  • 確認証
    ※確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、事前に保健所へご相談ください。
  • 履歴事項全部証明書(写しでも可)
    ※合併または分割の状況が分かるもの
ダウンロード可能様式

3.開設者から事業を譲り受け、事業を承継したとき

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 地位承継届(譲渡)(☆)
  • 確認証
  • 履歴事項全部証明書(写しでも可)
    ※事業を譲受される方が法人の場合に添付。
  • 事業譲渡を証明する書類(契約書等)
    (以下のダウンロード可能様式より参考様式がダウンロードできます。)
  • 変更がない部分に関する申立書(☆)
  • 住民票の写し(コピーでも可)
    ※開設者が個人であって、かつ、外国人の場合に添付。
ダウンロード可能様式

廃止届

  • 廃止届は、次のときに必要です。
    1. 理容所・美容所を廃業又は移転したとき
    2. 開設者の経営主体が変わった(個人経営⇔法人経営等)とき
      ※地位承継届を提出した場合、廃止届の提出は不要です。
  • 提出時期 廃止後速やかに。

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 廃止届(☆)
  • 確認証
    ※確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、事前に保健所へご相談ください。
ダウンロード可能様式

確認証再交付申請

  • 確認証再交付申請は、確認証を紛失、汚損したときに必要です。
  • 提出時期 確認証を紛失等したときは速やかに。

提出書類

(☆)については所定の様式があるため、以下のダウンロード可能様式よりダウンロードしてください。

  • 確認証再交付申請(☆)
  • 確認証
    ※確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、事前に保健所へご相談ください。
ダウンロード可能様式

ダウンロード可能様式

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4 構造設備基準(理容師法第12条及び美容師法第13条関係)

他施設との区画

理容所(美容所)は、隔壁などにより区画すること。

理容(美容)を行う場所(以下「作業場」という。)の面積

理容

理容用椅子
  • 1台 9平方メートル
  • 2台以上5台以下 (台数-1)×1.65+9 平方メートル
  • 6台以上 (台数-5)×3.3+15.6 平方メートル

美容

美容用椅子(セット椅子、シャンプー椅子、美顔術椅子、まつげエクステンション用ベッド)、セット台、ワゴン、デジタルパーマ等(床置き式のものに限る。)
  • 1台以上4台以下 9平方メートル
  • 5台以上 (台数-4)×1.65+9 平方メートル

待合所

  • 作業場と明確に区分された待合所を設けること。
  • 待合所は、作業場と明確に区別され、利用者が作業場内を往来しない場所(原則として、店舗出入口付近)に設けること。

床・腰板

床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリュームまたは板等の不浸透性材料を使用すること。

天井

天井は、ほこりの落ちない構造とすること。

採光・照明

理容師(美容師)が理容(美容)のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。

換気

理容所(美容所)内の空気中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル/L以下に保つこと。

洗場

  • 洗場は、流水装置とすること。
  • 作業場には、手指、器具等の洗浄のための洗場及び洗髪のための洗場をそれぞれ設けること。
    (特別の理由があり、かつ、衛生上支障がないと市長が認める場合は、洗髪のための洗場を設けないことができる。)

器具・布片

理容(美容)に必要な数の器具及び布片を備えること。

その他

  • 未消毒の器具と消毒済みの器具とを区別して収めることができる適当な設備を設けること。
  • ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

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5 衛生上必要な措置(理容師法第9条及び美容師法第8条関係)

※以下のファイルもご参照ください。

  1. 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替えること
  2. 皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。消毒の方法は次に定めるいずれかの方法により行うこと。
    • かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているものまたはその疑いがあるものに係る消毒
      1. 沸騰後2分間以上煮沸する方法
      2. エタノール水溶液(76.9%以上81.4%以下)中に10分間以上浸す方法
      3. 次亜塩素酸ナトリウムが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
    • それ以外の器具に係る消毒
      1. 20分間以上85μW/cm2以上の紫外線を照射する方法
      2. 沸騰後2分間以上煮沸する方法
      3. 10分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
      4. エタノール水溶液に10分間以上浸し、またはエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
      5. 次亜塩素酸ナトリウムが0.01%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
      6. 逆性石ケンが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
      7. グルコン酸クロルヘキシジンが0.05%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
      8. 両性界面活性剤が0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  3. 理容(美容)を行う際は、洗浄済みの作業衣を着用すること。
  4. 常に手指の爪を短く切った状態にし、客1人ごとに手指を消毒すること。
  5. 理容師にあっては顔そり(美容師にあっては毛そり)に用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること。
  6. 医薬品、化粧品その他これらに類するものは、衛生上有害となるおそれのないものを使用すること。

 

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6 理容行為、美容行為について

理容とは、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」をいいます。
美容とは、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」をいい、染毛やまつ毛エクステンション、フェイスペイント、ヘアセット等、「首から上の容姿を美しくする」ことを目的に行われる行為を含みます。
理(美)容の作業を行えるのは理(美)容師の免許を持つ者のみで、理(美)容師でなければ、理(美)容を業とすることはできません。また、原則として理(美)容師は理(美)容所の中で作業する必要があります。違反した場合、罰則規定があります。
そして、理(美)容所は、衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。これは結婚式場や写真館等に付設された施設や会社等の福利厚生のために設けられた理(美)容室、短期間のイベント等でも同様です。

理容師法(抜粋)

第一条の二

  1. この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
  2. この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

第六条

理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。

第六条の二

理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。

第十一条

理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第十一条の四第一項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

第十一条の二

前条第一項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

第十四条

都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四若しくは第十二条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。

第十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 一 第六条の規定に違反した者
  • 二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 三 第十一条の二の規定に違反して理容所を使用した者
  • 五 第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者

美容師法(抜粋)

第二条

  1. この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
  2. この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

第六条

美容師でなければ、美容を業としてはならない。

第七条

美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。

第十一条

美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

第十二条

美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。

第十五条

都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 一 第六条の規定に違反した者
  • 二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 三 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者
  • 五 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

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7 関連情報(出張理容・出張美容)

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8 ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]