生活衛生関連施設における新型コロナウイルス感染症に関する情報
生活衛生関連施設における新型コロナウイルス感染症に関する情報について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが5類感染症に変更されたことに伴い、厚生労働省から以下の事務連絡等がありました。
生活衛生関連施設全般
旅館等の宿泊施設
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「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について (PDF 88.0KB)
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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて (PDF 111.0KB)
参考情報
生活衛生関連施設における業種別ガイドラインの取扱いについては、以下のサイトに掲載されています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
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