出張理容・出張美容をされる方へ

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ページ番号1013520  更新日 2025年2月16日

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近年の高齢化の進展により、介護老人保健施設など理容所または美容所以外の場所に理容師または美容師が出向いて行う理容または美容(出張理容・出張美容)に対する社会的なニーズが高まっており、これまで以上に出張理容・出張美容に係る衛生の確保が求められています。

理容師・美容師の方は、出張理容・出張美容を行うときは、広島市理容師法施行条例・広島市美容師法施行条例の規定に基づき、次に掲げる措置を講じなければなりません。

  1. 理容(美容)を行う際は、洗浄済みの作業衣を着用すること。
  2. 常に手指の爪を短く切った状態にし、客1人ごとに手指を消毒すること。
  3. 理容にあっては顔そり(美容にあっては毛そり)に用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること。
  4. 医薬品、化粧品その他これらに類するものは、衛生上有害となるおそれのないものを使用すること。
  5. 消毒器具及び消毒薬を携帯すること。
  6. 未消毒の器具と消毒済みの器具とを区別して収めることができる適当な容器を携帯すること。
  7. 理容(美容)に必要な数の器具及び布片を携帯すること。

また、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(ダウンロード)に定められた作業環境、携行品の衛生管理及び消毒、並びに従業員の健康管理の措置を遵守して、利用者に対する衛生を確保してください。

なお、出張理容・出張美容を行うには、理容師もしくは美容師の免許を有している必要があります。

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次の場合に限り理容所・美容所以外の場所で業務を行うことが認められています。
業務を行う場合は、事前に保健所へご相談ください。

理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第1号

  1. 疾病その他の理由により、理容所または美容所に来ることができない者(※)に対して理容または美容を行う場合

(※)次のような者が該当すると考えられます。

  • 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所または美容所に来ることが困難であると認められるもの
  • 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児または重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児または介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児または介護を受けている家族を残して理容所または美容所に行った場合には、この家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第2号

  1. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容または美容を行う場合

以下、広島市理容師法施行条例及び広島市美容師法施行条例第2条

  1. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容または美容を行う場合
  2. 刑務所、拘置所、少年院等の施設に収容されている者に対して理容または美容を行う場合
  3. 興行場において出演する者に対してその出演の直前に理容または美容を行う場合
  4. 停泊中の船舶の船員で上陸することが出来ないものに対して理容または美容を行う場合
  5. 避難所に避難または応急仮設住宅に入居している者に対して理容または美容を行う場合
  6. その他、市長においてやむを得ない理由があると認める場合

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]