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広島市景観計画に定める景観計画重点地区のうち、美観形成要綱による景観協議を実施している地区で対話型の協議により良好な景観形成を図っていく必要がある地区を広島市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第12条第1項の「景観形成広告整備地区」に指定しています。(平成27年7月1日から施行)
景観形成広告整備地区において屋外広告物を掲出する場合は、条例第12条第6項の規定により、許可の不要な広告物(一定規模以下の自家用広告物や公共的な広告物など)についても、広島市屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)第6条第2項に定める届出を要しない広告物及びこれを掲出する物件を除き、届出を行う必要があります。
許可を受けるもの(許可が必要なもの)については、許可申請のみで、届出を行う必要はありません。
景観形成広告整備地区に掲出する屋外広告物については、「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱」に基づく事前協議を合わせて実施しますので、 許可申請又は届出の14日前までに協議を行ってください。
景観形成広告整備地区の屋外広告物の掲出に関する基準として、事前協議や景観形成広告整備地区に係る届出を通じた景観協議を行う上での指針(条例第12条第2項の「広告物景観形成指針」)を定めており、条例により適合努力義務が課されます。
この指針では、屋外広告物の許可の要件である許可基準のほか、定量的・数値的な基準になじまない定性的な基準を誘導基準として定めており、景観上特に重要で広島市を特徴づけるような視点場(原爆ドーム及び平和記念公園、平和大通り、河川・港湾など)からの見え方に配慮するとともに、周辺の街並みや建築物との調和を図り、表示内容・掲出数は必要最小限とするなど、広告物の設置者の理解や協力を得ながら、景観に配慮したより良い広告物にしていくための基準を設けています。
※ 地区ごとの基準の内容については、「屋外広告物新基準の概要」をご覧ください。
※ 届出に先立って事前協議を行ったものについては、協議済証の添付により、添付図書を省略することができます。
≪お知らせ≫
・令和3年4月1日から提出書類への押印を廃止しました。
・令和4年1月4日の景観計画の一部改定に伴い、様式の一部を改定しました。