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広告物の管理責任について

ページ番号:0000007713 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 屋外広告物は、常時継続して屋外で表示されるため、表示又は設置後相当の期間を経過すると、老朽化・退色・塗料の剥離などによる美観上の問題が生ずるとともに、材料の腐食、ボルトの緩みなどにより、倒壊・落下がおこり、公衆に危害を及ぼすなどの惨事につながるおそれがあります。
 このような事態を予防するため、許可に係る広告物のうち、建築確認を要する物件等一定規模以上のものについては、以下のことが必要です。

(1) 管理者の設置(広島市屋外広告物条例第20条第1項)

許可に係る広告物のうち、以下の広告物等には、資格を有する管理者を設置しなければなりません。

  • ア 対象広告物(広島市屋外広告物条例施行規則第7条第1項)
    • (ア) 広告塔・広告板でそれ自体の高さが4メートルを超えるもの
    • (イ) 広告塔・広告板で表示面積が10平方メートルを超えるもの
    • (ウ) アーチ看板
      なお、建物の壁面やガラス面に、直塗りしたもの及びシール類を張ったものは除かれます。
      また、建築物の壁面に文字又は記号を貼り付けたもの(いわゆる箱文字)については、一文字(記号)あたりの高さ又は表示面積が基準を超えるものが対象となります。
  • イ 管理者の資格(条例施行規則第7条第2項)
    下記の資格のうち、いずれか一つが必要です。
    • (ア) 建築士法に規定する建築士(一級・二級・木造)
    • (イ) 電気工事士法に規定する電気工事士(第一種・第二種)
    • (ウ) 電気事業法に規定する主任技術者の免状の交付を受けている者(第一種~第三種)
    • (エ) 屋外広告士

(2) 広告物等安全点検報告書の提出

  • ア 対象広告物
    管理者の設置が必要な広告物
  • イ 提出時期
    広告物の構造体の設置後、5年を経過したもの。
    • 新規に施工した物件であれば、6年目の継続許可申請から
    • 5年以上経過した構造体を利用した広告物であれば、新規許可申請時から広告物等安全点検報告書の添付が必要です。
      この報告書は、一度提出していただくと、続く2年は提出が免除されます。(3年に一度の提出)
  • ウ 点検者
    届出をされている資格を有する管理者
  • エ 報告者
    広告物の申請者者(設置者等)

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