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適用除外

ページ番号:0000007709 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市屋外広告物条例では、原則として、本市域内で屋外広告物を表示・設置する場合はすべて許可を要することになっています。
しかし、日常生活に登場する屋外広告物(例、民家の表札など)のすべてを許可対象として許可を必要とすれば、市民生活のうえからも、また、行政の効率のうえからも適当でないので、社会生活を営むうえで必要最小限の屋外広告物、公共性の強い屋外広告物等は、許可を必要とせず、また、禁止地域・禁止物件でも広告物を表示・設置することができることにしています。このことを「適用除外」といいます。

適用除外扱いに関する事項

1 適用除外の基準の範囲内であること。
2 広告物の表示面積、高さ等について、許可基準の範囲内であること。
3 禁止広告物でないこと。
4 広告物を変更・改造した場合に、許可対象広告物になったときは、速やかに許可申請すること。
5 管理義務があること。
6 違反広告物は除却義務があること。
7 措置命令(改善命令、除却命令など)が出されることがあること。

(1) 禁止地域、禁止物件のどちらにも表示でき、許可も不要なもの(第6条第1項)

  • ア 法令の規定により表示するもの(1号)(例:建築確認表示板など)
  • イ 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの(2号)
  • ウ 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等(3号)
  • エ 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するもののうち表示面積が柱類にあっては0.06平方メートル以下、その他のものにあっては0.3平方メートル以下のもの(4号)

(2) 禁止地域、ガスタンク・塀等一部の禁止物件に表示でき、許可も不要なもの(第6条第2項)

 営利を目的としない広告物で、良好な景観の形成に資するものとして規則で定める基準に適合するもの

(3) 禁止地域、電柱・街灯柱等一部の禁止物件に表示でき、許可も不要なもの。(第6条第3項)

 政党、労働組合その他これらに類するものがその活動又は行事のために表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 禁止地域に表示でき、許可の不要なもの(第6条第4項)

  • ア 自己の氏名、店名、商標又は自己の事業、営業の内容を自己の住所、事業所、車両等に表示するもの(自家用広告物)で下記の基準に適合するもの(1号)
    • 表示面積の総合計が10平方メートル以下(禁止地域では7平方メートル以下)
    • 表示面積中に自己の氏名、営業内容等の占める割合が1/5以上
  • 上記2つの適用除外基準と異なる場合は、別に定める許可基準に基づき許可を受けて表示することができます。
  • イ 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示するもので次の基準に適合するもの(2号)
  • 表示面積の総合計が10平方メートル以下(禁止地域では7平方メートル以下)
  • ウ 冠婚葬祭、競技会、講演会等のために表示するもので、その表示又は設置の期間が2週間以内のもの(3号)
  • エ 道標、案内図板等で表示面積が7平方メートル以下のもの(4号)
  • オ 電車又は乗合自動車の車体に表示する場合で一定規模以下のもの(5号)
  • カ 標識、道標等公衆の利便に供することを目的とする物件に表示するもので、表示面積が0.5平方メートル以下であり、かつ、当該物件の面積の1/5以下のもの(6号)

(5) 禁止物件に表示でき、許可の不要なもの(第6条第5項)

  • ア 送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク等にその所有者が自己の氏名、営業の内容等を表示するもので、次の基準に適合するもの(1号)
    • 表示面積が7平方メートル以下
    • 自己の氏名、営業の内容等が表示面積の1/5以上
  • イ 禁止物件の所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示するもの(2号)
    (例:電柱へ「はり紙おことわり」の表示)

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