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平成28年(2016年)6月22日
財政局契約部工事契約課
国は予算の早期執行による経済効果の最大限の発現を図るため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の一部を平成28年5月27日に改正し、その規定を同年4月1日に遡って適用することとにしました。
これに伴い、公共工事に要する経費について前払金の使途が拡大され、本市についても、広島市建設工事請負契約約款(総価契約用のみ。)を改正し、前払金の使途を前払金の100分の25を超える額を除き、当該工事の現場管理費及び一般管理費等も含む工事の施工費用全般に拡大すること(以下「拡大措置」といいます。)にしました。
広島市建設工事請負契約約款第36条(前払金の使用等)を、次のとおり改正します(下線部分が改正箇所)。
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。ただし、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用については、前払金の100分の25以内の額に限り支払に充当することができる。
財政局 契約部 工事契約課
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