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(工事)「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」について

ページ番号:0000007839 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市が発注する建設工事を請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けていなければなりません。経営事項審査は国土交通大臣又は都道府県知事が行い、その結果は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書により通知されます。
 経営事項審査の有効期間は、経営規模等評価結果通知書等に記載している審査基準日から1年7か月です。有効な経営事項審査を受けているかどうかを確認できない場合は、入札・見積合せに参加することができませんので、毎年の決算終了後できるだけ速やかに受審し、経営規模等評価結果通知書等の写しを工事契約課へ郵送又は持参により提出してください。
 なお、御提出いただく際には経営規模等評価結果通知書等に広島市の業者番号(3から始まる5桁の数字)を記入していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp