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監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例について

ページ番号:0000412407 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 監理技術者等の専任現場兼務、営業所技術者等の専任現場兼務が令和6年12月13日から可能となります。兼務に当たっての要件等は、以下の国土交通省のホームページを御確認ください。

監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例<外部リンク>

 なお、監理技術者等の専任義務の合理化(令和6年12月13日施行)、建設業許可等に係る金額要件の見直し(令和7年2月1日施行)等について、施行日時点で既に工事を行っている建設工事についての留意事項は以下のとおりとなります。

監理技術者等の専任合理化及び建設業法の金額要件の引上げにかかる留意事項について<外部リンク>

お問合せ先

 技術者の配置については、
広島市都市整備局技術管理課
電話(082)504-2282(直)FAX(082)504-2529
e-mail;gikan@city.hiroshima.lg.jp

 入札・契約制度については、
広島市財政局契約部工事契約課
電話(082)504-2280(直)FAX(082)504-2612
e-mail;keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp

 

 

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