特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条及び広島市特定非営利活動促進法施行条例第8条に基づき、前事業年度の事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
広島市は提出期限までに提出しない法人に対して、原則として、次の対応をします。
- 提出期限から2か月後
法人の代表者に対して簡易書留により督促書を送付
- 提出期限から3か月後
法人の役員全員に対して簡易書留により督促書を送付
- 提出期限から4か月後
法人名及び代表者名を広島市のホームページに掲載
- 提出期限から6か月後
地方裁判所に特定非営利活動促進法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行う
- 3年以上にわたって事業報告書等の提出がない場合
特定非営利活動促進法第43条第1項に基づき、聴聞を実施後、設立の認証の取り消しを行う