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事業報告書の期限内未提出法人に対する対応方針について

ページ番号:0000008754 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条及び広島市特定非営利活動促進法施行条例第8条に基づき、前事業年度の事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。

広島市は提出期限までに提出しない法人に対して、原則として、次の対応をします。

  1. 提出期限から2か月後
    法人の代表者に対して簡易書留により督促書を送付
  2. 提出期限から3か月後
    法人の役員全員に対して簡易書留により督促書を送付
  3. 提出期限から4か月後
    法人名及び代表者名を広島市のホームページに掲載
  4. 提出期限から6か月後
    地方裁判所に特定非営利活動促進法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行う
  5. 3年以上にわたって事業報告書等の提出がない場合
    特定非営利活動促進法第43条第1項に基づき、聴聞を実施後、設立の認証の取り消しを行う