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合併の認証申請(合併時)

ページ番号:0000008569 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 他のNPO法人と合併する場合は、法人の社員総会の議決を経た後、広島市の認証を受ける必要があります。

1 合併の流れ

以下の流れで、は、申請者(NPO法人)が行う手続きになります。

総会の開催 合併の決議

合併認証申請書の提出 窓口で申請書類を提出します。市は、その場で提出書類について不備や記載漏れ等をチェックし、申請書等を受理します。

縦覧 市は、申請をインターネットで公表するとともに、関係書類を広島市市民活動推進課で受理日から2週間縦覧します。また、市のホームページでも一部の申請書類を公開します。

審査・通知 市は認証基準(法12条)に適合しているか審査し、認証または不認証を決定し通知します。

財産目録・貸借対照表の作成 認証から2週間以内に作成し、事務所に備え置きが必要です

公告 債権者保護のため最低2か月間の異議申し立て期間を設けなければなりません。

合併登記 法務局で合併登記が必要です。市による認証を受けた時は、2週間以内に登記しなければなりません。6か月以内に登記しない場合は認証が取り消しになる場合があります。

合併登記完了の届出 登記完了後、市に合併登記完了届出書と登記事項証明書の写しの提出が必要です。

2 提出書類

 下記の表中の提出書類3,4,9,10,11の書類は、縦覧用の書類となります。また、提出書類の3,4,10,11は、合併後に閲覧用書類となります。

合併認証申請の書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

1

合併認証申請書(様式第14号)

1部

様式 [Wordファイル/39KB]

記載例 [Wordファイル/41KB]

2

合併について議決した社員総会の議事録の謄本

1部

3

変更後の定款

2部

4

役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

2部

5

各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 各1部

各1部

6

各役員の住所または居所を証する書面

1部

7

社員のうち10人以上の者の名簿

1部

8

法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面

1部

9

合併趣旨書

2部

10

合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2部

11

合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

2部

 合併認証後は登記完了の届出をお忘れなく

 提出書類

 下記の表中の提出書類2,3の書類は、閲覧用の書類となります。

登記完了の届出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

1

登記完了届出書(様式第3号)

1部

様式 [Wordファイル/30KB]

記載例 [Wordファイル/30KB]

2

登記事項証明書及びその写し

1部

3

合併時の財産目録

2部

 合併により消滅した認定・特例認定特定非営利活動法人の地位を継承する場合の提出書類はこちらです。

 下記の表中の提出書類3,4の書類は、閲覧用の書類となります。

認定・特例認定の地位継承申請書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式

記載例

1

法第63条第1項又は同条第2項の合併の認定を受けるための申請書(様式第22号)

1部

様式 [Wordファイル/58KB]

記載例 [Wordファイル/61KB]

2

寄付者名簿

1部

3

認定基準チェック表1表~8表

2部

4

欠格事由チェック表

2部

5

寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

1部