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NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等(下記の提出書類)各2部(1部は閲覧用)を、広島市へ提出しなければなりません。
(ご注意)
時期 |
市の対応(提出がない場合) |
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提出期限 |
6月30日 |
(3か月以内) |
期限の2か月後 |
9月初旬 |
(1) 法人の代表者あてに『督促書』を簡易書留で送付 |
期限の3か月後 |
10月初旬 |
(2) 全役員の自宅へ『督促書』を簡易書留で送付(過料の予告) |
期限の4か月後 |
11月初旬 |
(3) 市ホームページに法人名及び代表者名を掲載 |
期限の6か月後 |
1月初旬 |
(4) 地方裁判所へ過料事件として通知 |
2年目、3年目も未提出で、3年以上にわたって提出がない場合、設立認証の取消の対象となります。
(1) NPO法人の事業年度末日の到来
(2) 決算書類(事業報告書等)の作成
(3) 監事による監査
(4) 総会での決議
(5) 広島市への事業報告書等の提出(毎事業年度初めの3か月以内に提出)
(6) 広島市市民局市民活動推進課で公開、法人事務所への備え置き・閲覧(作成から5年後の事業年度の末日まで※)
下表の(1)から(7)までの書類を提出する必要があります。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
様式・書式例 |
記載例 |
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(1) |
事業報告書等提出書(様式第8号) |
1部 |
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(2) |
事業報告書 |
2部 |
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(3) |
活動計算書 |
2部 |
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(4) |
貸借対照表 |
2部 |
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(5) |
財産目録 |
2部 |
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(6) |
年間役員名簿 |
2部 |
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(7) |
社員のうち10人以上の者の名簿 |
2部 |
活動計算書については、「収支計算書から活動計算書への移行について」のページをご参照ください。
事業報告書等(過去5年度分※)は、広島市市民局市民活動推進課の窓口で閲覧・謄写することが可能です。(謄写は1枚につき10円)
また、上記の表中の(2)から(5)の書類については、広島市のホームページで公開します。
※ 平成28年のNPO法改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類について、事務所への備え置き・閲覧及び所轄庁における公開が、3年から5年に延長されています。