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ページ番号:0000343099更新日:2023年7月19日更新印刷ページ表示

2023年7月7日記者会見「平和記念公園とパールハーバー国立記念公園との姉妹公園協定について外7件」

動画は下記からご覧ください。

(「広島市公式チャンネル(YouTube)(市長記者会見)」のページへジャンプします<外部リンク>

日時 令和5年(2023年)7月7日(金)午後1時15分~午後2時05分

場所 市役所本庁舎11階第1会議室

 

■市政記者クラブからの代表質問■

 

【平和記念公園とパールハーバー国立記念公園との姉妹公園協定について】

記者

 第一問目なんですけれども、平和記念公園とパールハーバー国立記念公園との姉妹公園協定についてお伺いいたします。

 先日、平和記念公園とパールハーバー国立記念公園の姉妹公園協定を結ばれました。協定締結の感想や意義、協定を生かした今後の方針について改めて市長のお考えをお聞かせください。

 また、協定を結んだことについて賛否様々な声が聞かれます。それぞれの声について市長の受け止めを併せてお願いします。

 

市長

 まず、協定締結の感想とか意義とか、今後の方針です。

 実は先日の調印式におきまして、ラーム・エマニュエル駐日米国特命全権大使が、その場でお話しされることを聞いておりまして、まずその大使の受け止めは、この度の協定締結といったことは、オバマさん、バイデンさん、カーターさんと3名の米国大統領、カーターさんは現役ではないということでありましたけれども、お三方が広島を訪問した際の副産物といいますか、そういった表現をされたように思います。そして、その協定締結の意義については、日米両国の人々が両公園を訪れて、和解の精神を学ぶことを期待するものであるというふうなお話しだったというふうに受け止めました。

 そんなことを聞きながら私自身は、戦後78年を迎えようとするこの現時点で、かつては敵味方に分かれていた日米両国の市民が、共に和解の精神の下で、未来志向で交流を深めるきっかけとして姉妹公園協定を締結することができるようになったなというふうに受け止めました。そのことについて、大変、感慨深く思っているところでもあります。

 したがって、こういった協定を今後どうするかと、取組でありますけれども、まずは、両国の次世代を担う若い世代がお互いの歴史を学ぶ、核兵器のないより良い未来の道筋を描くことができるような交流とか企画、その実施について、米国側と検討していきたいと思います。その上で、とりわけ次世代を担う若い世代の交流促進ということに関しましては、和解の精神に通ずる施設などを仲介にした世界の各都市、例えば、この場合は平和首長会議加盟都市ですかね、そういったとことの協定締結といったようなことも視野に入れた取組を検討できればなというふうに思っています。

 世界中でいろいろな国が争って、その争ったあとの施設を使って、今後仲良くしようというようなことを言っているとこたくさんあるんですね。そういったことに関して我々、ある意味でモデルケースを作りましたから、そういったことを広くやっていくということはどうかなっていうようなことも、ちょっと考えながらやれないかなと思っています、という状況です。

 そして第二段の協定を結んだことで賛否いろいろな声があってということであります。新聞を見させていただいて、賛否両論あるなということは受け止めておりますけれども、私自身は、読んだ限りにおいてこの協定締結に賛成していただいている声については、未来志向、こういうことに立った上で核兵器の使用ということを二度と繰り返してはならないという、この市民社会の気運の醸成を図っていくことが重要であるという考え方を支持する、そうだなというふうに受け止めていただいている、そういう意見じゃないかなと思っています。

 一方、否定する声に関しましては、見ると「早急すぎるのではないか」とか「両公園の歴史的な位置付けが永遠に違う」とかいったことを理由とされておりまして、そういう意味では、前提となる条件が整っていないんじゃないかということを強調されている意見というふうに受け止めていいんじゃないかなというように思いました。

 その上で、私としては、市長になりまして12年間、これまでずっと「迎える平和」という考え方でいろいろな取組を進めてきている中にありまして、いわゆる否定する立場での強調されている理由、そのものを否定するわけではありませんけれども、「和解の精神」、これを重視した対応をすべき時期にきているんじゃないかというふうに判断いたしました。したがって、二度と戦争の惨禍を繰り返すべきではないという考え方を双方で共有しうる絶好の機会がきたんですからね、これを逃すことなく大切にしていこうということで協定したというふうに理解いただきたいと思います。

 

記者

 今の説明にあった和解の精神を重視するべき時期に来ているというところにも関連する質問なんですけれども、市長、議会の答弁の中でも、2017年、オバマさんが来られた翌年にハワイの県人会側からも、この姉妹公園都市締結の打診があったけれども、いったん断られたというふうに説明されていまして、その間、どういった形でこの気運が醸成されて、今回、締結の判断に至ったかという部分について、改めて御説明いただいてよろしいですか。

 

市長

 気運の醸成に関しては、先ほど申し上げたように、今、議会でも言われていますけれども、私たちは「迎える平和」を重視して、多くの方々に来ていただく、各国首脳とか、いろいろな市民に来ていただいて、被爆の実相を見ていただき、そして、できれば被爆者の証言を聞いて、こういったことがあってはならないと。そして、そのあってはならないということを加害者、被害者の立場を超えて、全人類として、あってはならないという受け止めをしてくださいということを慰霊碑の碑文の説明のときにさせていただきましたが、それを随分多くの方に言ってまいりました。そういう意味では、加害者、被害者の立場を超えて、全人類として未来志向でということを自分なりにしっかりと伝えてきたので、その伝えてきたことの一つの証しとして。まだ、市長になって時間がたってない段階で会ったときには、しばらく検討するためにということでお断りしたという経過がありますので、もう4期目に入りましたし、私自身とすれば、十分、今の気持ちを多くの方に伝えてきて、条件を整える努力をしてきたというふうに判断して、やったということであります。

 

記者

 もう一点だけ、ちょっと古い話にはなるんですけれども、広島市は浜井市長の時代に、ホノルル市との姉妹都市提携というのを1959年に結ばれているかと思います。まだ、原爆投下直後、十数年しかたっていない中でのかつての敵国、かつ、真珠湾攻撃の場所となった都市とですね、この協定締結というのは、今、御説明された和解による平和とか未来志向という部分とも重なる点があるかなと思うんですけれども、その辺り、市長、今回、締結にあたって意識されたところがあるかどうかのお考えをお聞かせください。

 

市長

 今、言われた1959年、当時のことについて、背景、理由、なぜそうやったかというのは、実は役所で調べてもよく分からないんです。手続きは残っていますけれどもね。その根源的な理由、なぜかということは、あまり正確には分からないんですね。ただ、事実関係とするとアメリカとの姉妹都市提携があったということを契機に、今度はソ連との姉妹提携もやっているというふうな事実もあるわけです。ですから、相当、国際的なバランスも考えて、やったというのがあるかなというような思いはしていますけれども、検証したわけではありません。私自身は、そういう意味で、この度の協定というものが、姉妹都市提携を締結したという、そのことよりも、その後の締結からのちの、年限にして64年間にもなるんですけれども、その間の広島市とホノルル市のいわゆる市民交流、実際に平和・教育・経済・文化等々、いろいろな面で交流を重ねてきておりますので、いろいろな意味でのやり取りがあり、これを積み重ねてきて市民ベースでの交流はしっかりできているというふうに受け止めました。そして、この交流の実績を積み上げたということは、先ほど申し上げた和解の精神が双方に十分行き渡ってきているんじゃないかなというふうに思うんですね。2017年の段階で、ホノルル県人会の方からあったときには、まだというふうに申し上げたんですけれども、それから、また経ちましたから、どうでしょう、そのときの提案を生かすタイミングが来たというふうに捉えたというふうに受け止めてください。

 

記者

 お話をお伺いしまして、先ほど、賛否分かれているという、被爆者の方の中でも、好意的に受け止めてらっしゃる方もいれば、否定的な方もいらっしゃると。そういう中で、先ほど、前提となる条件が違うというふうな、市長おっしゃいました。こういった前提となる条件を超えて、この公園協定というものが未来志向につながるには、どうしたらいいものかというのは何かお考えありましたらお願いしたいんですけれども。

 

市長

 前提条件が違うというふうに言われた御意見から言うと、向こうが「軍事施設だった」と、こちらが「そうでない」と。破壊された施設が違うんだからというのは、これ事実ですからね。これを今から変えることはできません。ですけれども、平和を追求する上で重要なのは、そういった施設を破壊するという行為、その周辺におられる人の命を奪うという行為、都市を破壊する、あるいは人命を奪うという、その行為そのものについて、二度とそういったことをしないようにしましょうと。その行為で破壊されたものは何だから、それはいいんだとかっていうふうには、多分、皆さん、おっしゃらないと思うんですね。ただ、特定の国が戦争状態の中で、多くの無辜の市民を殺したと。それについて、その後、それは正当防衛だというふうな、戦争をやめさせるためだというような説明を加えて、相当、その主張を繰り返してきた。そのことに関しては、ある意味で、非常に無謀なことをやり続けた相手と、そんな簡単に、「はい、そうですか」と言っていいんでしょうかという気持ちが分からなくはありません。だけど、それを言えば、じゃあ平和の世の中をつくろうと言っている、この言葉をいつ、どういう形で、その当事者として結べるんでしょうね。それ以外の方とは仲良くするけど、そういう方とは絶対しないということになってしまうじゃないですか。最初、申し上げましたように、このような思いを誰にもさせてはならないというのは、全人類、そういった方も含めて、その後継者を、今、その方はいませんよね。その国におられる今の方々と仲良くしていきましょうということをやるほかないんですね。だから、そのタイミングをどこにするかということで、やり続け、和解の精神というものが培われたというタイミングでというふうに思います。自分の市長の歴史からすれば、3期目、4期目に入りましたから、その間、努力をしてきた一定の成果を踏まえて、やるタイミングではないかなというふうに思ったと。私も何十年も、これから市長をやるわけではありませんし、後者に託すという道もあるんですけれども、そこは申し上げましたように、被爆者の方々もいなくなって、戦後78年たったという、そういったことも勘案すれば、今のタイミングでやることが重要じゃないかなと思ったということであります。

 

【安佐南区上安町の盛り土に係る調査結果等について】

記者

 安佐南区上安の盛り土に係る調査結果等についてお伺いさせていただきます。2年前の総点検で不適切だと指摘されていました。このたび、広島大学防災・減災研究センターの調査で、盛り土の総量が15万4,000立方メートルと推定されており、これは2年前の熱海土石流災害(熱海市伊豆山土石流災害)の原因となった盛り土の総量の2倍以上にあたる量になります。この調査結果について、まず市長の受け止めをお聞かせください。よろしくお願いします。

 

市長

 この調査結果っていうのは広大(広島大学)の方にお願いして、広大の防災・減災研究センターの方で出していただいた答えだということでありまして、熱海のときのよりか多いと。事実は事実として受け止めなければいけないというふうに思っております。そうした中で、本市としては現在、2年前の総点検をもとに盛り土の安全対策について今、県の関係部局・部署と連携しながら対応しているところでありますので、こういった、このたびの広大の防災・減災センターの調査結果もちゃんと参考にしながら対応策を講じていかなければいけないかなというふうに思っております。

 

記者

 また、今年1月に報道でこの件が出たあと、市長会見の中だったかと思いますけれども、県と連携して調査を検討するというふうに表明をされていますが、現時点の進捗状況を差し支えない範囲でお願いします。

 

市長

 現時点の調査状況は、県で総点検での対応ということをやりましたが、それに引き続きまして、安全性の把握調査というものを8月下旬までに開始することにしておりまして、5か所ほどボーリング調査を実施するという予定になっているというところまで聞いております。具体的な調査に入るという状況だというふうに受け止めてください。

 

記者

 県が調査をされたあとに、広島市が対応策を進められると思います。どのようなスケジュール感で、そして、どんなことを、今、シミュレーションされておられるのか、今の時点で分かることがあれば教えてください。

 

市長

 問題はずっと指摘されていますけれども、構造的に盛り土が行われた上部、上の方に一部、全部じゃないけど一部、いわば廃棄物の処理施設がかかっていると、こういう状況の中での問題。そして、今言われていたように盛り土されている部分の土の量が、熱海なんかと比べると倍以上もあるということをいわれるぐらいの量であるということなんですけれども、それは総点検の結果と、それから広大のセンターの先生のおかげで全容が分かってきているわけですけれども、問題はそういった盛り土に関わる規制。廃棄物処理の規制については法律があって、それはきちっとした土台がある前提でそういうものを導入するときの許認可手続きが列記されているんですけれども、盛り土に関しましては従来の規制のやり方が、ある意味で空白部分があったと、こういうふうに受け止めております。それは盛り土の規制に関する根拠法が森林法という法律の中にありまして、一定の広さ以上のものについて規制をかけておった。そうすると、盛り土をしていく範囲が小さいものに関しては、ある意味で無規制の事態が、過去、相当期間あって、そういった中で本県・本市については平成16年に規制対象になっていない広さの盛り土についても法律がないものですから、県・市で条例を作って規制しようというふうにしたという事実がございます。そういった状況の中で、ここの盛り土、上安の盛り土がどうなっているかというと、実は平成16年以前、これは総点検で分かったんですけれども、平成10年ぐらいに規制の前に行われたものであるということであります。したがって、その規制が働いていなかったものを遡及して適応できるかというと、なかなか規制法ですからできない。そうすると、その事態をよく解明した上で、現時点で当局として何ができるかということを検討して、今、やろうというふうな状況であります。そして、そういった中で熱海の事例が発生しておりますので、国の方もそういった隙間の部分については、改めて、よくよく全国調査して、それに必要な対応を考えてくれと。そして、そういった対応を地方自治体で考えるならば、国も考えていこうと。要するに、隙間の部分を今からどう埋めるかという手続きを整えるということを、今、始めております。ですから、そちらを睨みながら、また総点検をしっかり進めて、現状がどうなっているかということを調査する。そのために、ボーリングをまずやると。どの程度の状況かということを把握するということをやっていく。その調査結果を見ながらやらなければいけないということ。したがいまして、各個の事象でありますから、この盛り土などについての今の法体系の規制は、その盛り土を所有している方々が、その盛り土のところに流れるいろいろなものとかをきちっとやる、つまり所有者責任において管理しろというのが、現行の法体系であります。これそのものは変わっておりません。しかしながら、先ほど申し上げた規制がかかる前の盛り土については、所有者などが、要するに法規制かかっていませんから、事実上行われていて、どうなっているかがまだ分かっていない。要するに、行動的なものが把握できていないことに加えて、法令的な適用関係もしっかりされていない。したがって、誰を所有者に認定するかということも含めて、今、総点検を行っております。

 そこで、広島市としての問題意識は、今後、仮に所有者がうまく決定できないということになったとしても、ワーストシナリオですね、その場合であっても、まずは市が責任を持って対処するという構えで、どういったことが必要かと。その際には当然、市単独ではできませんから、必要な措置を県なり国に求めると。しかし、その前に処理はちゃんと市でやるという覚悟でやろうと考えております。これは、土砂災害のときに、家庭内、いわゆる自分の敷地に、民地に土砂が流れ込んだときに、広島の豪雨災害までは、民地に入った土砂は個人の力で公道などに、まず出してくれと、所有権の支配がある。公道に出せば行政が取っていくということをやるというのは、それまでの土砂災害のルールだったんですけども、それでやりますと、大きな土砂災害が起こったときに、個人の方、出す力もないんですね。それなりに出さなきゃ取っていかないとなると、絶対そういった土砂を撤去できませんでした。したがって、その場合はとにかく市が先んじて、お手伝いをすると。そして、あとでその方々の理解を得るということをやった経験がありますので、それに類似の考え方も構えながら対応していく必要があるのかなと、今、考えているところであります。

 

【安佐南区上安町の盛り土の管理等について】

記者

 盛り土の、今度は管理について、お伺いさせていただきます。斜面災害の専門家によると、盛り土の安定のためには排水の管理が何より大切ということのようです。このエリアの排水管理は、先ほど市長もおっしゃられていましたけど、市が責任を持ってということになるのかとは思いますが、誰が担うものという認識でしょうか。で、また別の専門家によると、盛り土の管理が適切にされていないと分かった以上、その上に、産業廃棄物を積み増すことは危険性を増す行為だという指摘もあります。広島市から産廃処分場に対して、何らかの制限を課す、または協力を求めるなどの対応を行う考えはありますでしょうか。

 

市長

 まず、排水管理について、先ほど申し上げましたけども、資本主義の国ですから、所有者というものが全権を持っていますから、その方にいろいろな責任をかぶせるっていうのは、現行の法体系の全てだと思っています。そういう意味で、排水の管理も必要となる盛り土の所有者が担うのは原則であります。これは、まず、日本国の基本法であります。ただ、今回の盛り土については、今、申し上げた経緯から、誰が所有者になるかを含めて、総点検をしなきゃいかん事態になっていると、要するに、チェックの目が届かない中で行われていたというのが現状であります。したがって、それを法的な面からの確認もいるということであります。そのため、先ほど言いましたように、所有者が、今、確定していない状況だというふうにいって差し支えないんですけども、本市としては、そういう状況の中にあっても、仮に所有者が確定しない場合であっても、国の支援策などを踏まえながら、行政が対応するということを基本としてやろうという構えでおるということで御了解いただきたい。そして、その産業廃棄物処理法との関係ですけども、皆さんもお分かりと思うんですけども、いろいろな法体系、それぞれの目的意識で特定の物に対して、法規制を構えるときにですね、この法体系できちっと物事がうまくいくということを前提に、その上に規制をかけると。駄目なときに、次の法律で処理するというようなことは、到底、制度的には難しいんですね。ですから、うまくいったことを前提に処理するという構えになっていますから、産業廃棄物の最終処理場部分については、産業廃棄物処理法に基づく許可、それは土台がうまくいっているということをやっておりますから、それ自身、問題があるっていうことじゃないんです。もっと物理的に盛り土がうまくいってなかったかどうかという問題でありますから、これを管理法の方で、処理法の方で処理するという、多分、制度論といいますか、措置は難しいと思うんですね。これはこれできちっとやると、引き続きやるということはいたします。それ以前に、この盛り土のところをどのように対処していくかということで解決せざるを得ない。そういう性格だと思っていますので、今、総点検しているということで御理解いただきたいと思いますね。何度も申しますけども、今までも本件に関しては、廃棄物処理法に関わる問題としてではなくて、盛り土の話じゃないでしょうかと、こう言ってきたということ自身が変わるもんではありません。しかし、そのためにということで、令和3年に総点検を始めて、今言った事実関係を確定するということになりました。それが、早くから指摘するのに、取っかかりが遅いとかっていう御意見になるか分かりませんけども、その空白期間についての問題について、現体系の中でどこまでできるかということを関係部署が整理するということもあったと、ある時間を要したということも御了解いただきたいと思いますが、今、問題の本質は、ようやく見定めることができたと思っていますので、それを踏まえた対応を的確にやっていきたいと考えているところであります。

 

記者

 行政が仮に所有者が特定しない場合でも、行政が、いわば代執行になるのかと思いますけど、何らか…。

 

市長

 代執行かどうかっていうのは、法令用語であるけど、とにかく処理をするということに、手をかけるということはやらなきゃいかんと思いますね。

 

記者

 そのスケジュール的な、いつまでにこの状態にはしたいというようなものはあるんでしょうか。

 

市長

 それは、先ほど言ったように、5か所でボーリングをして、その結果を見てということですから、このボーリングを、例えば、1日でやれ、2日でやれ、3日でやれというのが性格のものではないと思います。ですから、深さとか、広さとかもやりながら、的確な調査をしていただいた上で、その成果を踏まえてやるということ。具体的なスケジュール感は現時点では、お許しいただきたいと思いますね。私自身示せない。手順は示せます。いついつまでということは、ちょっと申せないということを御理解いただきたい。

 

その他の質問■

【ロシア前大統領の発言について】

記者

 先日、ロシアのメドべージェフ前大統領が核で威嚇するような発言を行ったと思うんですが、市長さん、どのように受け止めていらっしゃるかをお聞かせください。

 

市長

 私自身、各国の首脳が発言したことについて、いちいちコメントするという立場には本当はないかとは思うんですけれども、今、言われたように、核兵器に関しての話なんで、どう思うかということだというふうに受け止めたいと思います。直接聞いたわけじゃないんですけど、原爆を投下すれば、戦争は終わらせられるといった趣旨の発言だったというふうに受け止めました。これ自身、どう考えても、今までもずっと説明してきておりますヒロシマの心に通ずる、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という、そういう思いを、ある意味では踏みにじる思いだっていうのは、明白であるというふうに思っています。だから、(前)大統領どうしろっていうわけではないんですけど、その発言そのものは、そういった類いではないかと思います。そのことからも私自身の、ここからは思いなんですけど、いわゆる核兵器をコントロールすることができる立場にあった方ですよね。そういった方が核兵器そのものは、今度のG7の広島市の首脳ビジョンありましたように、そこで書いてあったのは、自分たちG7が取っている、いわゆる安全保障に関する論理は、核兵器はそれが存在するかぎりにおいては、脅したりとか、使用するとかいったことに利用すべきではないという考え方のもとにやっているんだと。つまり眠れる伝家の宝刀、全然使わないんだけれど、持っているだけにすべきだという考え方で安全保障を組み立てているというふうな文章がありましたよね。ですから、核は持っているけれども使わないんだということで核兵器が存在するかぎり、自分たちを正当化しようとするような考え方になる。それは核兵器を持っているということを正当化するんじゃなくて、理想的な持ち方をすべきだとこう言っているんですけれども、この発言は理想的な持ち方そのものを打ち壊していますよね。まさに脅しに使うとかいうことじゃないですか。ということはですよ、すべきだという理想を求めながら各国首脳が言うんですけれども、それをやらない、実施しない、実行しない為政者がいるということを証明したわけですよ。ということは、核抑止論そのものはある意味で成り立たないんだということを証明したんじゃないかというふうに思うわけであります。それが理論的な帰結であります。ですから、そういう意味で世界の為政者は、今は善ということで核兵器のボタンを今持っていないということなのかは分かりません。しかし、そういうことをやった人が言っているわけですから、そのときにでも持っていたのかも分からないということになりますので、まさに現為政者は一刻も早く核兵器廃絶に向けた具体的な取組をやるべきだと、やらなきゃいかんということを改めて皆さんに認識させる出来事だったんじゃないかなというふうに思います。

 

【安佐南区上安町の不適切盛り土について】

記者

 今回、処分場と盛り土が重なっている事案について市としてどう総括して、そして次のステップに進むかということです。この事案について、広島市、今お話を聞いていますと、2つの動きというか考え、受け止めがあるように思いました。1つは廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上の法令の基準に基づいて行った適法であった。地盤の安定計算はいらなかったということでした。ただ法律上の隙間があったということでした。もう一つ今回、ボーリング調査と地盤の安定計算も県がします。その後、市として対策を取られるという御検討をされていくということでした。私、この1つ目から2つ目に移る間に、一つギャップがある、つまり市としてこの産廃の処分場の認可をしたことがどうであったのかっていうのを一定に総括をした上で、次のステップに進むべきではないかなと思っています。市長は今回、盛り土の上に産廃処分場が重なっている、これを認可した。そして、その安定計算をしていなかったことを認めたことについて、当時は適法であると思ったけれども、今考えると審査に問題や課題があったのかとかですね、あるいは今も適法で適切だと思っているのか。同じようなことがあったときに、また同じようなことをするのか。率直にどんなふうにお感じになるのでしょうか。

 

市長

 法律論ってお得意ですか。先ほど答えたつもりなんですけれど。

 一つの事象に対してAという規制法がありますと。Bという規制法がありますと。その一つの事象に対してはベースとなる盛り土を作るための規制法が有効に機能するかどうかという。その台地ができたところに、そこに一定のごみ処理をする施設をのせるという行為があれば、そのことについて規制する法律がもう一個あると。このときにこの法律が、この土台の部分についてきちんとできていなければ、こちらの法律で手当てをするかといえば、それは多分、法制上のルールで難しいんですね。つまり視点が違いますから。だから、こちらの土台をきちんとやる法律で手当てすべきだというふうに処理していますと申し上げました。こちらの方はきちんとされたものに対してそれに必要な処理の基準を作っていますから、こちらが適法であるということは間違いないし、それを適切にやるということをやり続けなければいけません。そして、こちらの方で痛んでいるんであれば、こちらで手当てすべきだというふうに整理していますと。間がないという話ではないというふうに思っていますということを申し上げました。

 

記者

 市長、私もうまく説明できなくて恐縮なんですけれども…。

 

市長

 私自身は分かっていると思うんですけれども、法律論というか制度論は分かっていただきたい。むしろ私の方がお願いしたいですね。そういう疑問が出ることについての処理方法を適切にしたいと申し上げているということは分かってください。

 

記者

 法律で課題があったというのはよく分かりました。今回は、それを踏まえた市の対応として今から振り返っても16年と20年の拡張申請を認めたことは適切だったのか、それは廃掃法だけではなくて。

 

市長

 待ってください。行政ですから法律を越えた措置はできないんですよ。法律に基づいた仕事をしている人間に対してそれをやらなかったからといって、問われるわけじゃないんですよ。個人ではないんですよ。いいですか。何をやるにしても権限を国家に与えられて処理していると、それをやり尽くしていて、それが実態として漏れていたというのは先ほど申し上げたように規制をすることをしていない領域があったわけですね。狭い範囲の盛り土についてはチェックをかけないと。それが積み重なって盛り土ができておりますでしょう。そこを法律ができないから条例という地方のルールで規制をかけたと。それも先ほど言ったように事実行為がやったあとでかけてしまっているから、それをやった人に関しての規制が事後的にかけられないからどうするかということを今やっていますと。ですから、そういったことも含めて法体系がない中でどう処理するかを今、具体的な事象をちゃんと分析してそれに必要な対応をしようとしている。そして今の廃棄物処理の体系ではなくて盛り土の規制のやり方を基調とすべきという問題意識でやっていますと。隙間の問題ではないということをお分かりくださいと申し上げています。

 

記者

 盛土法、森林法の課題についての御認識はよく分かりました。廃掃法について巡ると、市長は前回もそこの部分の上は調整池であって主要部部分ではないので安定計算がいらないと考えたということでした。一方で廃掃法の中には土砂が崩れないように安定性をきちんと確認するところもあります。その観点でいうと、盛り土の上に作ったことはちゃんと地盤を…。

 

市長

 そういった法体系は、違法行為のされた上にそういう措置をするという法体系になっておりませんから。つまり物事をきちんとされた上にされていると。でしょう。例えばこの物を加工するときに、それはきちんとした売り買いでやられて正当な対価でいただいたものを加工するといったときにですよ。誰かが盗んで泥棒したものを加工したとなったときに、こちらの方で泥棒されたものまで加工したときにこちらで責任を取るかと、処理できないんですよ。そうするとこちらの違法行為をしたことの方で、どう対処するかということを処理するといった説明をしているということで分かっていただきたい。処理しないと言っているわけではないんですよ。どちらの体系でやるかということを申し上げていると。いいですか、こちらの方が全てできるという権限を与えられていないから、きちんと法取引をして盗んだものではないものにした上でこちらで加工すると。加工するときに泥棒として、泥棒されたものを加工したときと、適正にきたものの加工の仕方を変えてくれということはないでしょうと、そういうことを申し上げたと。

 

【平和首長会議について】

記者

 平和首長会議についてお尋ねします。国内加盟都市に青森県むつ市が8月に加わるというふうな見通しになって、国内の加盟率100%まで残り2市となりました。今後、残る2市に加盟をどのように働きかけていくのか、また加盟率100%を達成したあとに新たな活動展開をどのようにお考えなのかをお聞かせください。

 

市長

 実は、国内100%加盟を目指すというふうにしたときの思いは、国内の全ての自治体に、ヒロシマの心を分かっていただき、根づかせるためのベースだとこういうふうに思ったわけであります。そして、そうしていただければ広島の取組に共感して日本全体がヒロシマの心を訴えていますよということをいろいろなところで使えるからというふうに思ってまいりまして、ようやくあと2都市となったわけであります。したがって、この100%になれば、当初の思いを実現すべく、今やり始めていますのは、平和文化の振興ということで、例えば、広島の市内では11月を平和文化月間にして、平和文化を振興しようということをやっていますよね。だから、100%になれば、全国に向けて一年のうち一定の期間を平和文化を振興するための取組をしましょうということを全国の各首長さんに向けてお願いできるようになりますよね。とうとう、まさにヒロシマの心を国内で広げるための絶好の機会が訪れるということになると思います。あと2都市は、それぞれもうちょっとなんですけど、首長さんの理解がもう少し深まってないと。主にこういったことをやると、政治闘争の具にされるみたいなことを思われているのか分かりません。私は、そういったものを乗り越えて、政治というものは、究極、国民の安全・安心を求める際に、いろいろな方法論を考えるやり方なんで、目標値は一緒なんだと、その目標値のところを共有しましょうと言っているんだから問題ないんじゃないんですかということで、まず多くの都市に協賛いただいて、加盟してきていますから、もう一息だというふうに思っています。

 

【被爆の実相について】

記者

 先ほど、パールハーバーの話の中で、松井市長、被爆の実相という言葉を使われたと思います。これは以前から、例えば、G7サミットで首脳に会う前、被爆の実相を見てほしいという話をされていたと思います。改めてお伺いしたいのが、原爆の日まで1か月切りましたし、松井市長のお考えになられる被爆の実相とは一体どういうものを指されるのかというのをちょっと教えていただければと思います。

 

市長

 実相。私自身は、原爆が投下されたときの話を慰霊碑の前でね、ここから北東に300メートル(※)、上空600メートルのところで、原爆が炸裂して、地上で4,000度から5,000度の熱風、風も吹いてさらされたと。そういった中で、想像してみてくださいと、その直下にいた人、生きていると思いますかと、即座に命を絶たれるでしょうと。そして、その少し真下というか、その下にあった原爆ドームがこんなふうに残っていることは、これは奇跡なんですと、圧力とか熱とか風とかで倒れるところをたまたま上から来たので下に地上があったんで骨組みが残ったという、そういうことがあったという、残しますけど、ここで多くの命が失われ、建物もなくなり、都市が灰燼と帰したと、こういう思いですと。

 そして、もう一つ、瞬時にして、人、物がこの地上から消し去られるということと加えて、かろうじて生き延びた人、この方々も実は放射能被害に遭って、後遺障害という形でいつまでも苦しむと。全く戦争行為と関係ない、その戦争行為が終わって何十年も自分の身体にそういった病理現象を抱えさせられると。これが原爆を使うということの結果なんですよと。被爆の実相といわれれば、いろいろ言うとこうなりますけれども、これは全てだというふうに思っています。

※音声では「キロ」と発言していますが、正しくは「メートル」です。

 

【安佐南区上安町の盛り土の管理費用について】

記者

 さっき代執行まではいかないけれども、持ち主が特定できない場合、盛り土の件ですが、盛り土の処置を市が代わりに行うということは、豪雨災害・土砂災害などで一般市民の家庭に土砂が入ったときと同じように公道まで出すのも大変だからということを言われていて、なるほどと思って、いい方法だなと思った一方で、土砂災害は明らかに災害ですけれども、この盛り土は何らかの業として行われた可能性が高いんじゃないかと思われるものですから、最終的には、行為者に対して適切な管理をする費用を求めるという認識でよろしいでしょうか。

 

市長

 それは全く未整備の問題についての処理をどうするかという、ある意味で研究しなきゃいかん課題。ですから、代執行なんていう既存の行政手続きを使わないで申し上げたかったんです。代執行というときには、先に最終的な責任者は特定できているんだけれども、その者が、そういった措置をやる意思がない、サボるということを前提に代わってやるという。ですけど、今回の場合は、その責任者が特定できるかどうかも分かっていないんです。つまり、所有者が特定できないという。そこの間の事実関係が記録にない。要するに届け出が提出されていないから。だけど事実行っている。そうすると、どなたが、どういうやりくりしてやっているかも分からないものですから、そういったときに責任者がいないからやらないということはできない。代執行という概念ではないんですけど、とにかく措置をするということをしないと問題が起こりうるから、現状を把握してやると。そのときに結局我々が使うのは、皆さんからいただいた税金を使うわけですから、税金を使うことについて議会の了解を得ると。代執行ではないんだけれども、こうこう、こういう理由で国・県・市と連携して税金を使ってもやっていいよという了解をこういうふうに取れたからやりますという説明をする段取りがいるんですね。そのための時間調整は、現状をよく確認して、そういったことも特定できたかできないかを確認した上でやるということですから、具体的なタイムスケジュールもお待ちくださいと。事実関係を調べないと申せないからと。ただ方向性は、今申し上げたように措置は行政の責任で、まず第一義的にはやりたいと思っているということを分かっていただきたいということであります。

 

記者

 特定できなければ税金で。

 

市長

 そうすれば税金でやるほかない。そのときに県と国と、どちらがどれぐらい最終的に負担するかも決めなきゃいかんですね。我が市で全部やるのか、半分以上、国の方にみていただくとか、そういうことも含めて、最終的には税金でみるということには間違いなくなるんですけれども。

 

記者

 特定できなければ…。

 

市長

 できなければ。でも、それでもやらなきゃいかんということを申し上げたということです。

 

記者

 特定できれば…。

 

市長

 それは代執行のように仕立てて、追及するということもあり得ましょうということ。理屈の話ですので、はい。

 

※(  )は注釈を加えたものです。

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