ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 都市計画 > 景観計画(都市デザイン) > 景観計画 > 条例・計画等 > 景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱 > 景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱(令和4年1月4日一部改正)

本文

景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱(令和4年1月4日一部改正)

ページ番号:0000007775 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 

1 趣旨

 広島市では、昭和56年3月に「広島市都市美計画」を策定して以来、40年以上にわたり、要綱に基づき市民、事業者の方と建築物や屋外広告物などについて対話型の協議を進めてきました。この対話型の協議の積み重ねにより、より良い景観形成に向けた共通の理解を醸成し、今日の美しい広島の景観が形成されてきました。

 平成26年7月に、景観法に基づく「広島市景観計画(以下「景観計画」という。)」を策定・告示し、平成27年1月より、景観法に基づく届出制度の運用を開始しています。これにより、景観誘導の法的拘束力は高まっていますが、引き続き、形態意匠基準を含め、景観形成に向けた共通の理解を醸成していくことが重要であるため、これまでの対話型の協議を残すこととしています。

 このため、事前協議を景観法に基づく届出制度等に先立つ制度として位置付けたうえで、「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱(以下「事前協議要綱」という。)」を平成27年1月から施行しています。

 この事前協議要綱の施行に伴い、これまでの6つの協議制度(「建築物等景観協議(一般都市美協議)制度」、「平和大通り沿道建築物等美観形成要綱」、「リバーフロント建築物等美観形成協議制度」、「西風新都アーバンデザイン推進要綱」、「原爆ドーム及び平和記念公園周辺建築物等美観形成要綱」及び「縮景園周辺建築物等美観形成要綱」)は廃止しています。

(1) 事前協議要綱の改正について

  • ア 平成27年6月18日告示
      広島市屋外広告物条例第12条の景観形成広告整備地区の指定等に伴い、屋外広告物についての事前協議の対象及び美観形成基準等に関する記述を改正しました(平成27年7月1日施行)。また、併せて、景観法の届出をした行為について完了届等の提出を求める改正を行いました(同年10月1日以降にする届出について適用)。
  • イ 令和3年12月1日告示
     広島市景観計画の改定に伴い、建築物、工作物及び開発行為等についての美観形成基準等に関する記述の改正を行いました(令和4年1月4日施行)。また、併せて、サーチライト等の光の量が多い屋外照明設備を設置する行為を事前協議の対象に追加し、これに係る美観形成基準等を追加する改正を行いました(令和4年1月18日以降に設置するものについて適用)。

2 制度の概要

(1) 事前協議の対象

  • ア 建築物、工作物、開発行為等(景観法の届出対象行為)
  • イ 屋外広告物(事前協議要綱に定めるものに限る。)
  • ウ サーチライト等の光の量が多い屋外照明設備
     (事前協議要綱に定めるものに限る。※令和4年1月18日以降に設置するものが対象。)
  • エ 上記のほか、景観に影響を及ぼすおそれのある行為
    (原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(A地区、B地区及びD地区に限る。)、平和大通り沿道地区及び縮景園周辺地区)

(2) 事前協議において協議する基準(美観形成基準)

 景観計画に定める基準(景観形成の方針、形態意匠の基準、高さの最高限度の基準及び良好な景観の形成のための基準)のほか、事前協議要綱に定める高さの基準(原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(B地区及びC地区に限る。)及び縮景園周辺地区)、屋外広告物については景観形成広告整備地区の広告物景観形成指針、サーチライト等については事前協議要綱に定める基準

(3) 事前協議の手続等

ア 手続の時期

区分

時期

(ア) 高さの基準を超える建築物等に係る行為の場合

基本設計時などできるだけ早い時期

(イ) 高さが45mを超える建築物等に係る行為の場合

景観法に基づく届出等の60日前まで

(ウ) ア及びイ以外

景観法に基づく届出等の14日前まで

  • イ 手続の順番
    1. 事前協議
    2. 景観法に基づく届出
    3. 建築確認等の他法令等手続
  • ウ 事前協議が調った場合の措置
    景観法に基づく届出時の添付図書の省略及び着手制限の短縮

関連情報

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)