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広島市では、昭和56年3月に「広島市都市美計画」を策定して以来、40年以上にわたり、要綱に基づき市民、事業者の方と建築物や屋外広告物などについて対話型の協議を進めてきました。この対話型の協議の積み重ねにより、より良い景観形成に向けた共通の理解を醸成し、今日の美しい広島の景観が形成されてきました。
平成26年7月に、景観法に基づく「広島市景観計画(以下「景観計画」という。)」を策定・告示し、平成27年1月より、景観法に基づく届出制度の運用を開始しています。これにより、景観誘導の法的拘束力は高まっていますが、引き続き、形態意匠基準を含め、景観形成に向けた共通の理解を醸成していくことが重要であるため、これまでの対話型の協議を残すこととしています。
このため、事前協議を景観法に基づく届出制度等に先立つ制度として位置付けたうえで、「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱(以下「事前協議要綱」という。)」を平成27年1月から施行しています。
この事前協議要綱の施行に伴い、これまでの6つの協議制度(「建築物等景観協議(一般都市美協議)制度」、「平和大通り沿道建築物等美観形成要綱」、「リバーフロント建築物等美観形成協議制度」、「西風新都アーバンデザイン推進要綱」、「原爆ドーム及び平和記念公園周辺建築物等美観形成要綱」及び「縮景園周辺建築物等美観形成要綱」)は廃止しています。
景観計画に定める基準(景観形成の方針、形態意匠の基準、高さの最高限度の基準及び良好な景観の形成のための基準)のほか、事前協議要綱に定める高さの基準(原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(B地区及びC地区に限る。)及び縮景園周辺地区)、屋外広告物については景観形成広告整備地区の広告物景観形成指針、サーチライト等については事前協議要綱に定める基準
区分 |
時期 |
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(ア) 高さの基準を超える建築物等に係る行為の場合 |
基本設計時などできるだけ早い時期 |
(イ) 高さが45mを超える建築物等に係る行為の場合 |
景観法に基づく届出等の60日前まで |
(ウ) ア及びイ以外 |
景観法に基づく届出等の14日前まで |