その他の関係する規制
景観計画に定める高さの最高限度の基準の他に、都市計画法に基づく高度地区(令和4年1月4日告示)や、事前協議要綱における高さの基準、広島市屋外広告物条例(以下「屋外広告物条例」という。)に基づく設置高さの基準を設定しています。
また、原爆ドームの背景となる阿武山においては、屋外広告物条例により屋外広告物の設置を制限します。
1 高さの規制
(1) 都市計画法に定める高度地区
原爆ドーム北側眺望景観保全エリアから、用途地域の指定が無い範囲(河川区域)を除いたエリアを原爆ドーム北側眺望景観保全高度地区に設定し、建築物の高さの最高限度の基準を設けます。(令和4年1月4日告示。)
建築基準法により高度地区内においては、建築物の高さは高度地区で定められた高さの最高限度の基準に適合しなければなりません。
※高度地区による建築物の高さの最高限度の基準は景観計画で定める高さの最高限度の基準と同様です。
((参考)以下のリンクをご覧ください。)
(2) 事前協議要綱に定める高さの基準
「景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱」においても、世界遺産である原爆ドームの周辺の景観保全を目的として、原爆ドームとの位置関係に基づき、それぞれの地区で高さの基準を定めています。

(3) 屋外広告物条例に基づく設置高さの基準
本市域内で屋外広告物を表示・設置する場合は、屋外広告物条例に基づく設置高さの基準に適合する必要があります。
屋外広告物条例施行規則に定める許可基準では、景観計画に基づく景観計画重点地区において、広告物を掲出できる高さの制限を地区ごとに設け、高層部への広告物の表示を制限し、遠景やスカイラインに配慮した広告物となるよう誘導しています。
また、屋上広告物を設置する場合は以下の基準を満たす必要があります。
- 建物の壁面から出ないこと。
- 地表から広告塔または平看板の上端までの高さが46m以下(やむを得ないと認められるときは51m以下)かつ、当該広告塔または平看板自体の高さが当該建築物の高さと同等以下であること。
2 原爆ドームの背景となる阿武山における屋外広告物の規制(令和4年1月4日施行)
屋外広告物条例第4条第13号に基づき、「阿武山のうち標高390mを超え、かつ、景観計画に定める原爆ドームを望む南北軸線上の眺望景観の視点場から屋外広告物が展望できる地域」を屋外広告物の表示・設置を禁止する地域(以下「禁止地域」という。)に指定することにより、目指すべき姿に影響を及ぼす屋外広告物の表示・設置を制限します。
ただし、同条例第6条(第5項を除く)に掲げるもの(例:施設名の表示や立ち入り禁止の看板、休憩所の案内板など)については、視点場から見えるものであっても設置することが可能です。

具体的な判断例
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