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高齢化が進むにつれ、高齢者虐待はどこでも誰にでも起こりうる身近な問題です。介護を一人で抱えこまず、介護サービスなどをうまく利用することや、地域で協力して高齢者や介護する人を見守り、助けあうことが高齢者虐待の防止につながります。みんなで協力して、誰もが安心して暮らせる社会を作りましょう。
そのためには、まず「高齢者虐待」とは何かを知り、相談できるところを知っておく必要があります。
平成18年4月1日に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「法律」という。)において次のように定められています。
「高齢者」とは、65歳以上の者と定義されています。(法律第2条第1項)
なお、65歳未満の者であって養介護施設を利用又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者(障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。)については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定が適用されます。(法律第2条第6項)
「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。(法律第2条第2項)
「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者が該当します。 (法律第2条第5項)
区分 |
養介護施設 |
養介護事業 |
養介護施設従事者等 |
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老人福祉法 |
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老人居宅生活支援事業 |
「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 |
介護保険法 |
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「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいい、次の5種類のものがあります。(法律第2条第3~5項)
虐待の種類 | 虐待行為 | 具体的な例 | |
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養護者による虐待 | 養介護施設従事者等による虐待 | ||
身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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介護・世話の |
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待又は性的虐待の放置等、養護を著しく怠ること。 |
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 |
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心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
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性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 |
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経済的虐待 |
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
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法律では、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、市町村に通報するよう努めなければならないとされています。特に、生命又は身体に重大な危険が生じている場合などにおいては、速やかに通報することが義務付けられています。(法律第7条第1~2項、法律第21条第1~3項)
また、虐待を受けた高齢者は、その旨を自ら市町村に届け出ることができます。(法律第9条第1項、第21条第4項)
高齢者虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐためには、一人ひとりの「気づき」が大切です。身近なところで高齢者虐待に気づいた場合や、介護に悩んでいる場合など、まずは相談してみてください。
養護者による高齢者虐待 |
養介護施設従事者等による高齢者虐待 |
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広島市役所健康福祉局 地域包括ケア推進課 電話(082)504-2648 Fax(082)504-2136 |