本文
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人が財産管理や日常生活等での契約を行うときに、判断が難しく不利益を被ったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。
家庭裁判所に選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)が、本人に代わって契約などを行ったり、本人のみで行った不利益な契約を取り消すなど、本人を援助、保護します。
広島市では、身寄りがなく判断能力が十分でないため財産管理等ができない高齢者等に代わって、市長が家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行います。
次のア~ウのいずれにも該当する方です。
まず市長が納付し、その後に本人に求償するかどうかは、財産状況を考慮した家庭裁判所の審判に従います。
各区厚生部地域支えあい課(地域包括支援係)
老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2 、広島市成年後見制度手続要綱
(要綱)
広島市成年後見制度手続要綱 [PDFファイル/135KB]
(チラシ)
広島市成年後見制度利用支援事業チラシ [Wordファイル/28KB]