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特別養護老人ホームの整備運営事業者を募集します(令和4年1月募集)

ページ番号:0000219583 更新日:2022年1月6日更新 印刷ページ表示

1 募集の趣旨

 今回の募集は、「広島市高齢者施策推進プラン(令和3年度(2021年度)~令和5年度(2023年度)」において整備を計画している特別養護老人ホームの整備運営事業者を選定するために行うものです。

2 募集概要

(1)整備年度

 令和4年度~5年度

 (新設の場合は、令和5年度末までに老人福祉法による設置認可を受けること。
 増床の場合は、令和5年度末までに入所定員増加の認可を受けること及び「特別養護老人ホーム事業変更届」を提出すること。)

(2)整備総数

 81人分

 今回は、広島市高齢者施策推進プランにおいて整備を計画している180人分から、令和3年4月募集で選定を行った99人分を除いた81人分を募集します。

(3)整備内容

 ・ア 特別養護老人ホーム(ユニット型個室または従来型居室、入所定員数:30人以上)の新設
 ・イ 既存の特別養護老人ホーム(ユニット型個室または従来型居室、入所定員数30人以上の施設)の増床
(既存の特養に併設する老人短期入所施設の特養への転換を含む。ただし、本市の整備運営事業の補助を受けた老人短期入所施設は、事業開始後10年を経過したものに限る。)
 ・ウ 上記ア、イともにユニット型個室と従来型居室の併設

(4)応募資格

社会福祉法人

 ただし、過去3年以内に特別養護老人ホームの整備運営事業者として選定された(広島市以外の自治体における選定を含む。)にもかかわらず、選定を取り消された者または正当な理由なく辞退した者は、応募できません。(整備運営事業者として選定される前に辞退した場合は除きます。)

(5)整備用地

 自己所有地または借地

 なお、応募日現在、整備用地を取得予定または借地予定の場合は、土地売買確約書または地上権(賃借権)設定確約書の締結により取得または借地が確実であることが必要です。また、整備運営事業者として選定された場合は、借地について、地上権等の登記を必須とします。

3 施設整備費に係る補助金の交付額

 定員1人当たりの補助基準単価 337万5,000円

 なお、老人短期入所施設(ユニット型個室または従来型居室)を整備する場合は、新設整備または増床整備する特別養護老人ホーム入所定員数の10%以内(端数切捨て)で老人短期入所施設について上記の補助金を交付します。

(補助金交付額の算出方法)

  • ア 新設の場合 
    337万5,000円×特別養護老人ホーム入所定員数
    337万5,000円×老人短期入所施設利用定員数(特別養護老人ホーム入所定員数の10%以内(端数切捨て))
  • イ 増床の場合(改修を伴わない既存の特養に併設する老人短期入所施設の特養への転換による増床は除く。) 
    337万5,000円×増床部分に係る特別養護老人ホーム入所定員数
    337万5,000円×老人短期入所施設利用定員数(増床部分に係る特別養護老人ホーム入所定員数の10%以内)
  • ウ 増床の場合(改修を伴う既存の特養に併設する老人短期入所施設の特養への転換による増床)
    168万7,000円×増床(転換)部分に係る老人短期入所施設利用定員数
    ※ 新設整備または増床整備する特別養護老人ホーム入所定員数の10%を超えて老人短期入所施設を整備する場合でも、補助額の増額はありません。また、老人短期入所施設の整備は必須要件ではありません。
    ※ 補助金交付額は民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱の規定により、整備区分または工事の整備に要する費用の額によって、上記補助金交付額に満たない場合があります。

4 応募方法

 「特別養護老人ホーム整備運営事業者募集要領」に基づき、「設置計画書」を作成の上、必要書類を添えて提出してください。
 提出書類は、原則として高齢福祉課へ持参してください。

 一次提出受付期間 : 令和4年6月6日(月曜日)から6月13日(月曜日)まで

 ※ 「募集要領」及び「設置計画書」は、下記からダウンロードできます。

5 説明会の開催

 令和4年1月27日(木曜日)午前10時00分から、広島市役所2階講堂(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)において、説明会を開催します。
 参加される方は、「特別養護老人ホーム整備運営事業者説明会参加申込書」(下記からダウンロード可能)を、1月21日(金曜日)午後5時15分までに、電子メールまたはFaxで高齢福祉課に提出してください。

 ※ 説明会に出席される際は、下記からダウンロードした募集要領等を持参してください。

参考情報(未利用国有地等の情報)

未利用国有地等の売却に関する情報は、次のリンク先から確認することができます。

関連情報

特別養護老人ホーム一覧(令和3年4月1日現在)

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