生活指導短期宿泊

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ページ番号1015444  更新日 2025年2月16日

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高齢者の方々が、養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに一時的に宿泊することで生活習慣の習得や体調維持を図り、これにより、要介護状態への進行を予防することを目的としています。

利用できる方

次のいずれにも該当する方

  1. 市内に住所を有する65歳以上の方
  2. 身体上または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある方
  3. 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けていない方

利用限度

1回につき7日以内で、1年間で14日を限度とする。

実施施設

市内の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

利用料

  • 生活保護世帯に属する方:1日当たり300円
  • そのほかの方:1日当たり1,130円

お問合せ・お申し込み先

各区厚生部地域支えあい課

根拠規程

広島市生活指導短期宿泊事業実施要綱

関連情報

ダウンロード

参考

その他の高齢者向け在宅福祉サービスについては以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2145(福祉係) ファクス:082-504-2136
[email protected]