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ページ番号:0000206315更新日:2023年3月15日更新印刷ページ表示

新型コロナウイルスワクチンに関する情報

  ワクチンメニュー

 
基本情報 1・2回目接種 オミクロン株対応ワクチン接種
5歳~11歳の接種 6か月~4歳の接種 接種会場・予約方法
予約・接種状況 ワクチンの供給状況 接種券の発行申請
接種の証明 当日キャンセル待ち 記者発表資料

ワクチンを無料で受けられる期間が令和6年3月末まで延長されました。詳しくはこちら

現行のオミクロン株対応ワクチン接種(令和4年秋開始接種)は令和5年5月7日で終了します

令和5年春開始接種(5月8日~8月)は、65歳以上の方、基礎疾患のある方、医療従事者等のみが対象となります。
このため、令和5年春開始接種の対象とならない方で、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する方は、5月7日までに接種を受けてください
なお、令和5年秋開始接種(9月から実施予定)は、5歳以上の初回接種(1・2回目接種)を完了しているすべての方が対象です。
・令和5年度の接種の概要についてはこちら
・オミクロン株対応ワクチン接種についてはこちら

令和5年度のスケジュール

接種は強制ではなくあくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。(ワクチン未接種者への差別は禁止です!

5歳~11歳の子どもへのオミクロン株対応ワクチン接種が始まります

4月1日から、5~11歳の子どもに対して5~11歳用オミクロン株対応ワクチンでの追加接種を開始します。
初回接種(1・2回目接種)を完了した5~11歳の全ての方が対象です(前回の接種から3か月以上経過後に接種できます。)
・5歳~11歳の子どもへの接種についてはこちら

生後6か月~4歳の子どもを対象としたワクチンの接種を実施しています

このワクチンは合計3回接種して初回接種が完了します。

生後6か月~4歳の接種についても、接種を受けるよう努める規定が適用されます。

・詳しくはこちら

1・2回目接種も実施しています

1・2回目接種についてはこちら
1・2回目接種を実施している集団接種会場についてはこちら

※モデルナ社のワクチンによる初回(1・2回目)接種は、国内全ての同ワクチンの有効期限が到来したため、令和5年2月11日に終了しました。なお、モデルナ社のワクチンで1回目接種を受けた方は、モデルナ社以外のワクチンで2回目接種を受けること(交互接種)が可能です。

・交互接種についてはこちら

オミクロン株対応ワクチンはBA.4-5対応型を優先的に使用しています

市では、ファイザー社製及びモデルナ社製のBA.4-5対応型ワクチンを優先使用しています。

詳しくはこちら

※なお、BA.1対応型のワクチンも従来型を上回る効果が期待されます。BA.1対応型かBA.4-5対応型のいずれか早く打てるワクチンでの接種をご検討ください。​
オミクロン株対応2価ワクチンの種類が増えました(厚生労働省作成)

武田社製ワクチン(ノババックス)での3回目以降の接種を希望する方へ

令和4年11月8日より、武田社製ワクチン(ノババックス)の4回目・5回目接種が可能となりました。
※現時点では、令和4年11月8日以降に3回目以降の接種を武田社製ワクチン(ノババックス)で受けた場合、その後に、追加でオミクロン株対応ワクチンを含め新型コロナワクチン接種を受けることはできませんので、ご留意ください。
※令和5年3月8より、追加接種の対象者が18歳以上から12歳以上に拡大されました。
・ノババックスでの3回目以降の接種についてはこちら
・ノババックスで接種を行っている集団接種会場についてはこちら

平日18時以降・土曜日・日曜日に接種を実施する医療機関について

平日の昼間に接種ができない方は、これらの医療機関での接種をご検討ください。
・詳しくはこちら

妊娠中の方とその配偶者等への接種について

妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、特に妊娠後期は重症化しやすく、早産のリスクも高まるとされています。
このため、本市においては、市域の医師会や産婦人科医会と連携しながら、妊娠中の方及び配偶者等への接種を速やかに進めていくこととしております。
・詳しくは、こちら

市内へ転入した方が接種を受けるためには接種券発行の手続きが必要です

転入後にワクチンの接種を希望される場合は、市が発行する接種券が必要です。(転出元の市町村から発行された接種券は使用できません)
・接種券の発行申請方法はこちら

新型コロナウイルスワクチンの基本情報

【目次】

  1. ワクチン接種の目的と概要
  2. 接種費用
  3. 予防接種法に基づく健康被害救済制度
  4. 広島市に住民票がない方が接種を受ける場合
  5. 広域接種
  6. Q&A
  7. 相談窓口

1 ワクチン接種の目的と概要

新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症の蔓延の防止を図ることを目的として接種を進めています。

ワクチン接種事業の実施期間は、令和6年3月31日までとされています。

令和5年度の接種の概要についてはこちら

2 接種費用

新型コロナウイルスワクチンの接種費用は無料です

<注意>

  • 故意など明らかに不適当な場合は、無料とならないことがあります。
  • 役所や保健所の職員になりすまし金銭を要求する不審な電話が発生しています。新型コロナウイルスワクチンの接種や予約で支払いが発生することは絶対にありませんので、そういった電話があった場合は、すぐに電話を切って、警察に通報してください。

3 予防接種法に基づく健康被害救済制度

接種に伴う健康被害による医療費等について、国が認定したときは、医療費・障害年金等の救済が受けられる制度です。

制度の詳細は、こちらをご覧ください。

リンクマーク新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

 

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4 広島市に住民票のない方が接種を受ける場合

ワクチンの接種は、原則、住民票のある自治体で受けていただく必要がありますが、広島市に住民票のない方が、単身赴任などやむを得ない事情で、広島市で接種を受ける場合は、申請を行い、住所地外接種届出済証の交付を受ける必要があります。(一部の方は申請を省略することができます。)

※広島県内に住民票がある方は、広島市に住民票のない方でも住所地外届出済証の申請は不要です。詳しくはこちら

※広島市に住民票のない方は医療機関でのみ接種を受けていただくことができます。(広島市が設置する集団接種会場での接種を受けることはできません。)

住所地外接種届出済証の交付対象者

申請を行い、住所地外接種届出済証の交付を受けることができる場合は以下のとおりです。

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 など

申請を省略することができる場合

以下に該当する場合は、申請を省略することができます。

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった場合
  • 勾留又は留置されている者、受刑者 など

申請方法

国の接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」で申請から住所地外接種届出済証の交付までを一括で行うことが可能です。

コロナワクチンナビ<外部リンク>

また、スマートフォンなどをお持ちでない方については各区役所地域支えあい課窓口でも申請を行うことが可能です。
※申請には住民票のある自治体から届いたクーポン券(接種券)が必要となりますので、お持ちください。

5 広域接種

 新型コロナワクチン接種は、やむを得ない事情がある場合を除き、住民票のある自治体で受けることとされていますが、広域接種により、県内にお住まいの方は、条件を満たせば他市町にある医療機関等でも接種を受けることができます。

 対象者:広島県内に住民票がある者

 接種可能な医療機関:広島県内で個別接種を実施している医療機関

他市町の住民が広島市で接種を受ける場合

(1) 接種可能条件

 以下の全てを満たしている方は、広島市内で個別接種を受けることができます。

  • 住民票のある市町で接種可能な時期に達していること
  • 広島市における、医療機関での接種可能な時期に達していること
  • 2回目以降の接種の場合、定められた接種間隔が守られていること

(2) 接種可能な医療機関

以下のURLをご確認ください。
 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/217375.html#kobetuyoyakuhouhou

(3) 予約方法

接種を行っている医療機関に、直接予約してください。
なお、電話予約の際は、必ず各医療機関の予約受付時間内にご連絡ください。

    ※集団接種会場等(予約システム)の受付開始時期については、現在未定となっています。
     今後、開始時期が決まりましたらこのページに掲載します。

広島市の住民が他市町で接種を受ける場合

(1) 接種可能条件

以下の全てを満たしている方は接種を受けたい医療機関が所在する市町で接種を受けることができます。

  • 広島市で接種可能な時期に達していること
  • 接種を受けたい医療機関が所在する市町で接種可能な時期に達していること
  • 2回目以降の接種の場合、定められた接種間隔が守られていること

(2) 接種可能な医療機関と予約方法

医療機関の予約方法等は、市町ごとに異なるため、予約の際は広島県や各市町のホームページ等を確認し、それぞれの市町に合わせた方法で接種を受けてください。
また、市町によって、集団接種会場も利用できる場合や広域接種で利用できる医療機関を限定している場合もありますので、予約の際は、事前にご確認ください。

参考

 広域接種に関する各市町の情報は、以下の広島県ホームページからご確認いただけます。
 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/corona-vaccine-kouiki.html<外部リンク>

6 Q&A

コロナウイルスワクチンについての疑問点は、こちらをご覧ください。

 リンクマークコロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

7 相談窓口(コールセンター)

 

新型コロナウイルスワクチンに関するお問合せは

 

広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

 

082-513-2847 

 

全日 24時間対応

 

 

 

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

 

0120-761770

 

全日 9時~21時

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