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国民年金保険料の免除制度

ページ番号:0000003078 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 経済的な理由などにより保険料を納めることが出来ない時のために、一定の要件を満たす方の保険料を免除する制度があります。
 保険料の免除は3種類(法定免除、産前産後免除、申請免除)あります。対象となる方はいずれも第1号被保険者(申請免除は学生を除きます。)に限られています。
 また、学生には、申請により保険料を納めることが猶予される「学生納付特例制度」があります。
 なお、50歳未満の方を対象とした、「納付猶予制度」もあります。

1 法定免除制度

(1)対象者

 第1号被保険者が、以下のいずれかに該当するとき、届出をすることによってその期間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けているとき
  2. 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき
  3. ハンセン病療養所など厚生労働省令が定める施設に入所しているとき

(2)届け出先

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

2 産前産後期間の保険料免除制度

  次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

 詳しくは、本市ホームページ「産前産後期間の保険料免除制度」をご覧ください。

3 申請免除制度

(1)申請免除制度とは

 第1号被保険者が以下のいずれかに該当し、かつ、保険料の納付が困難な場合のためのものです。申請して承認を受けることによって、保険料の全額または一部が免除されます。原則として、7月から、翌年度の6月までの期間の保険料が対象となります。申請時期により遡れる期間は異なります。平成18年7月から、「全額免除」、「半額免除(半額納付)」に、「3月4日免除(1月4日納付)」、「1月4日免除(3月4日納付)」が加わり、免除の段階が4段階となりました。本人のほか、配偶者、世帯主も、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 地方税法上の前年の所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であること。(注) 所得の基準額は下表を参照ください。
    (注) 前年の所得は、免除承認の開始月が1月分から6月分の間では、「前々年の所得」となります。(以下同じ。)
  2. 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主)が135万円以下であること。
  3. 生活保護法の「生活扶助」以外の扶助を受けているとき、または特別障害給付金を受給しているとき。
  4. 震災・風水害・火災・その他災害により損害を受け、被災金額が財産の価格のおよそ2分の1以上であるとき。
  5. 失業により保険料を納付することが困難であると認められるとき。
  6. 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。

(2)手続に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類
  • り災証明書(上記(1)の4の場合)
  • 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、または、雇用保険被保険者離職票(上記(1)の5の場合)
  • 離職者支援資金の貸付決定通知書(上記(1)の6の場合)

(3)届け出先

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

(4) 全額免除、一部免除の対象となる所得の基準額

  ○ 全額免除
     前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
     (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円【22万円】

    ○ 4分の3免除
         前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
         88万円【78万円】+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

      ○ 半額免除
          前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
          128万円【118万円】+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  ○ 4分の1免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    168万円【158万円】+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  ※ 【】内の金額は、令和2年度分以前の申請をする際の基準額です。

(5)承認期間

 免除の承認期間は、原則として、7月から6月(翌年)までです。

(6)承認された場合の1か月の保険料額(令和5年度)

 
全額免除 0円
3月4日免除 4,130円
半額免除 8,260円
1月4日免除 12,390円

 (注) 一部免除(3月4日免除、半額免除、1月4日免除)については、納付すべき保険料を納付されなかった場合、免除部分が無効となります。
 したがって、未納と同じ扱いになるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。ご注意ください。

(7)全額免除の継続申請

 申請の際に、「翌年度以降も全額免除に該当するときは、全額免除を希望する。」旨を明記して、全額免除の承認を受けられた場合には、翌年度以降も、継続して申請があったものとみなして、全額免除に該当するかどうかの審査が行われます。ただし、上記(1)の3、4、5、6の理由により、全額免除が承認されている場合は、改めて申請していただく必要があります。
 なお、承認されなかった年度の翌年度も申請していただく必要があります。

4 免除期間の取り扱い

 老齢基礎年金を受給するためには、資格期間が10年以上必要ですが、免除を受けている期間は、未納の期間と違い、資格期間として計算されます。
 (老齢基礎年金の受給要件についての詳しい内容は、本市ホームページ「老齢基礎年金」をご覧ください。)

 ただし、もらえる年金の額を計算するときには保険料を全額納付した期間と比較し、次のとおり減額されます。
 (注)産前産後免除期間については、保険料を全額納付した期間と同様に扱われますので、減額されません。

平成21年4月以降の期間

  • 全額免除の期間については、8分の4の額に減額になります。
  • 3月4日免除(1月4日納付)の期間については、8分の5の額に減額になります。
  • 半額免除の期間については、8分の6の額に減額になります。
  • 1月4日免除(3月4日納付)の期間については、8分の7の額に減額になります。

平成21年3月以前までの期間

  • 全額免除の期間については、6分の2の額に減額になります。
  • 3月4日免除の期間については、6分の3の額に減額になります。
  • 半額免除の期間については、6分の4の額に減額になります。
  • 1月4日免除の期間については、6分の5の額に減額になります。

 このため、国民年金には、10年前までの免除期間について保険料を遡って納付することができる「追納制度」があります。
 追納すると、この期間は納付済期間として年金額が計算され、減額されない年金を受取ることができます。