令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて

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ページ番号1012158  更新日 2025年2月20日

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1 対象となる方

令和6年能登半島地震により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方

2 申請の対象となる期間 ※年度単位で手続きが必要です

令和5年度分として 令和5年11月分から令和6年6月分まで

令和6年度分として 令和6年7月分から令和7年6月分まで

令和7年度分として 令和7年7月分から令和8年6月分まで

3 免除申請が承認された場合

免除が承認された期間については、年金額が保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。

4 申請に必要なもの

※「り災証明書」または「被害農林漁業業者等と認定された被害認定書」の写しを被災状況届に代えることができます。

5 申請方法

お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

※マイナポータルから電子申請も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]