産前産後期間の保険料免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
1 国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産を含みます。)。
2 対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※ 「国民年金第1号被保険者」の説明については、本市ホームページ「国民年金とは」を参照してください。
3 免除期間の取り扱い
産前産後の保険料免除期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、免除期間中に付加保険料を納付することもできます。
4 届出方法
出産予定日の6か月前から届出が可能となります。
母子健康手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書などをお持ちください。
届出先
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
※ 広島市外に住民登録をしている場合は、住民登録をしている市区町村役場に届出してください。
届出書類
届書は、上記の届出先、年金事務所の窓口などに備え付けています。
また、日本年金機構のホームページからもプリントアウトできます。
記入の方法も掲載されていますので、ぜひご覧ください。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]