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「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に基づき、国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない方で、一定の要件を満たす方に特別障害給付金が支給されます。
(注)さかのぼっての認定は行われないことから、添付書類がすべて揃わない場合でも、まずは請求を行ってください。
当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、
現在、障害基礎年金の1級、2級相当の状態にある次の方が対象となります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。
(注)ただし、65歳に達する日の前日までにこの障害の状態に該当された方に限ります。
お住まいの区の区保険年金課または出張所(似島出張所を除きます。)。詳しくは、下記の関連情報をご覧ください。