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資格期間が合計で10年以上ある方が65歳になったときに、老齢基礎年金を受給できます。資格期間とは、以下の期間などをいいます。
上記「1 受給要件」で記載した資格期間(年金受給資格期間)は、平成29年8月1日に、「25年」から「10年」に短縮されました。
詳しい内容は、厚生労働省<外部リンク>及び日本年金機構<外部リンク>の各ホームページ(それぞれの名称をクリックすると各ホームページに移ります。)を参照してください。
なお、相談や請求手続については、「ねんきんダイヤル」(クリックすると日本年金機構のホームページに移ります。)<外部リンク>を活用してください。
※ 全ての加入期間が第1号被保険者であった方の請求手続は、住民登録をされている市区町村で手続きが可能です。
年金額は、年額で777,800円です。ただし、この額は国民年金への加入可能年数の全期間を通じて、保険料が納付されている場合の額です。
(注)加入可能年数は、生年月日によってきまります。以下の表を参照ください。
保険料納付期間が加入可能年数に不足する場合、その不足期間に応じて年金額が減額されます。
なお、加入可能年数を超えた保険料納付月数は、算入されません。
【計算式】年金額=777,800円×
(注1) (注2)
納付月数+(全額免除月数×4/8)+(3/4免除月数×5/8)+(半額免除月数×6/8)+(保険料1/4免除月数×7/8)/加入可能年数×12
(注1)ただし、平成21年3月分までは、以下のとおりに計算されます。
全額免除は2/6、3/4免除は3/6、半額免除は4/6、1/4免除は5/6
(注2)年金額は、令和4年4月現在の金額です。
(注3)保険料納付月数は、受給要件の1の期間です。
(厚生年金保険などの被用者年金制度加入期間は、昭和36年4月以後に20歳以上60歳未満の期間に限る。)
(注4)保険料免除月数には、学生納付特例期間及び納付猶予期間は含まれません。
生年月日 | 加入可能年数 |
---|---|
昭和8.4.2から昭和9.4.1まで | 32年 |
昭和9.4.2から昭和10.4.1まで | 33年 |
昭和10.4.2から昭和11.4.1まで | 34年 |
昭和11.4.2から昭和12.4.1まで | 35年 |
昭和12.4.2から昭和13.4.1まで | 36年 |
昭和13.4.2から昭和14.4.1まで | 37年 |
昭和14.4.2から昭和15.4.1まで | 38年 |
昭和15.4.2から昭和16.4.1まで | 39年 |
昭和16.4.2以後 | 40年 |
65歳に達した月の翌月から死亡日の属する月まで支給されます。また、希望により繰上げ受給(60歳~64歳)または繰下げ受給(66歳以降)もできます。ただし、年金額は、受給し始める年齢に応じて一定の率で繰上げ受給すると減額され、繰下げ受給すると増額されます。
請求手続は、各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く。)で受け付けます。ただし、第2号被保険者又は第3号被保険者期間のある方は、管轄年金事務所での受け付けとなります。年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳、戸籍謄本又は戸籍抄本などが必要です。
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、それぞれ前月までの2ヵ月分が支払われます。
国民年金法第26条から第29条・法附則第9条の2まで