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老齢基礎年金

ページ番号:0000003043 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

概要・内容

老齢基礎年金は、以下の受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときから受けることができる年金です。

受給資格期間

次の期間を合計して、10年(120か月)以上あれば年金を受け取ることができます。

  • ​国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  • 国民年金の保険料を免除または猶予されていた期間
  • 厚生年金保険や共済組合への加入期間
  • 合算対象期間(カラ期間)として認められる期間

合算対象期間(カラ期間)

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金などの被用者年金に加入している方の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、中間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受給した期間
  • 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間

 などがあります。

繰上げ受給

希望すれば、60歳から64歳までの間に繰り上げて年金を受け取ることができます。
ただし、請求時の年齢に応じて、一定の割合で減額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で減額率が変わります。
繰上げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は事前にご相談ください。

繰下げ受給

希望すれば、66歳から75歳(注)までの間に繰り下げて年金を受け取ることができます。
請求時の年齢に応じて、一定の割合で増額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で増額率が変わります。
繰下げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される方は事前にご相談ください。
(注)令和4年4月から、繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。
   対象となる方は令和6年3月31日時点で、次の(1)(2)のいずれかに該当する方です。
   (1)70未満の方
   (2)老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方

支給内容

令和6年度の年金額

20歳から60歳になるまでの40年間すべての期間の保険料を納付された方は、65歳から満額の老齢基礎年金816,000円【813,700円】(注)が支給されます。
40年のうち、保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、次の計算式によって年金額を算出します。

816,000円【813,700円】×[保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)]/(加入可能年数×12月)

  • 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
  • 付加保険料を納めた方は、納めた月数×200円が上乗せされて支給されます。

(注)【】内は、昭和31年4月1日以前生まれの方の支給額です。

窓口・お問合せ先

必要書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課でお手続きください。
第2号被保険者及び第3号被保険者等の期間がある方は、お近くの年金事務所<外部リンク>にお問い合わせください。

年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす方については、マイナポータルとねんきんネットを利用した電子申請が可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(老齢基礎年金)」<外部リンク>をご参照ください。

必要書類等

必要書類等については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご参照ください。