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遺族基礎年金は、以下の1から4のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の子のある配偶者または子に支給されます。
(注) 1または2の場合、死亡した方の保険料を納めた期間(保険料免除、猶予期間を含む。)が、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の、3分の2以上ある必要があります。
ただし、令和8年3月31日までに亡くなったときは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ、前記の納付要件を満たしていなくても対象となります。
(注) 3または4の場合、死亡した方の保険料を納めた期間(保険料免除、猶予期間を含む)が25年以上ある必要があります。
死亡した方に生計を維持されていた、以下のいずれかの方に、遺族基礎年金が支給されます。
(注)年金額は、令和6年4月現在の金額です。
(注)【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の金額です。
(注)配偶者に受給権があるときは、子に対する年金は支給停止されます。
また、子に生計を同じくする父もしくは母がいるときは、子の年金は支給停止されます。
死亡日が、
第1号被保険者(任意加入被保険者含む。)期間中の場合は、各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く。)で受け付けます。
第2号被保険者期間中の場合は、年金事務所または共済組合で受け付けます。
第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所で受け付けます。
支給方法は、老齢基礎年金と同じです。
国民年金法第37条から第42条まで