- 広島市では、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関する一般基準、築造基準、手続き基準、維持管理その他の事項について、道路位置指定要領を定めています。
- このたび、国の押印を求める手続きの見直しを踏まえて、一部押印を廃止しました。
このため、広島市道路位置指定要領を改正し、様式1、様式4、様式7を改めています。
- くわしくは以下のダウンロードから開くファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
都市整備局 指導部 建築指導課 第一指導係
電話:082-504-2287/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp
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