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民泊事業を営む場合の水質汚濁防止法の届出について

ページ番号:0000013345 更新日:2021年1月8日更新 印刷ページ表示

 令和2年12月19日に水質汚濁防止法施行令が改正され、旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が、水質汚濁防止法第2条第2項の政令で定める特定施設から除外されました。詳細は以下のとおりです。

水質汚濁防止法における民泊施設の取扱いについて

  水質汚濁防止法では、「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」が特定施設として定められています。
 ここでいう旅館業とは、本改正により、旅館業法第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業及び下宿営業を除く。)となり、住宅宿泊事業(民泊事業)は除外されました。そのため、住宅宿泊事業(民泊事業)で使用する住宅に設置されるちゅう房施設洗濯施設入浴施設は水質汚濁防止法で定める特定施設に該当しないこととなりました。

 
  水質汚濁防止法施行令 別表第1(抜粋)
旧: 66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
    イ~ハ (略)
新:  66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
    イ~ハ (略)


水質汚濁防止法に基づく届出について

 ⑴ 現在広島市環境局環境保全課へ届出されている方へ

 ・ すでに届出済みの特定施設に係る廃止届出について

   本改正によって特定施設から除外された施設については、水質汚濁防止法第10 条に定める特定施設の使用廃止には該当しないため、同条に基づく届出は必要ありません。
   特定施設から除外された施設について、今後、構造等の変更を行う際にも届出は不要です。 

 ・ 氏名等の変更及び承継に係る届出について

   事業場名称や代表者の氏名等の変更(水質汚濁防止法第10 条)及び承継(水質汚濁防止法第11条)に係る届出義務が本改正の施行前に生じたものであっても、その履行期限(義務発生日の30日後)が本改正の施行後となる場合は、届出は必要ありません。

 ⑵ これから住宅宿泊事業(民泊事業)を営まれる方へ

   本改正により特定施設から除外された施設を設置する場合において、届出は必要ありません。
   ご不明な点があれば、広島市環境局環境保全課水質係にご連絡ください。


(注1)特定施設:汚水又は廃液を排出する施設

(注2)ちゅう房施設:調理用の設備、器具が配置され、その施設内において調理が行われる施設

(注3)洗濯施設:洗濯機、脱水機等が配置され、その施設内において専ら洗濯が行われる施設

(注4)入浴施設:浴槽を設け、人を入浴させる施設

関連リンク

環境省

観光庁

国土交通省

マンション標準管理規約(民泊関係)<外部リンク>

厚生労働省

消防庁

「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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