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瀬戸内海環境保全特別措置法 申請様式

ページ番号:0000013343 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

1 許可の手続き

※瀬戸内海環境保全特別措置法の申請書への押印が不要となりました。

許可申請の種類

許可申請を必要とする場合

許可申請の時期

様式

特定施設の設置許可申請
(法第5条第1項)

特定施設を新たに設置しようとする場合(更新を含む)

最大排水量が50m3/日以上になる場合

設置の工事に着手する前に
許可を受けなければ、設置できません

特定施設の構造等変更許可申請
(法第8条第1項)

次の事項を変更しようとする場合

  • 特定施設の構造・使用方法
  • 汚水等の処理方法
  • 排水口や排水系統ごとの排出水の量
  • 排水口の位置・数や排水方法

変更の工事に着手する前に
許可を受けなければ、変更できません

(注1)特定施設の設置許可申請や構造等変更許可申請には、事前評価書の添付が必要です。

 事前評価に関する書面 様式

(注2)上記にかかわらず、構造等変更許可申請で次のいずれかの要件に該当する場合には、事前評価書の添付は不要です。

事前評価書の添付が不要な場合
1. 次のすべてに該当する場合
  ア 特定施設からの汚水等が無処理で公共用水域へ排出される場合には、特定施設からの汚水等の水質及び量が増大しないこと。
  イ 特定施設からの汚水等が処理施設で処理されて公共用水域へ排出される場合には、処理後の水質及び量が増大しないこと。
  ウ 排水口の位置、数及び排出先が変わらないこと。(雨水排水口も含む)
2. 次のすべてに該当する場合
  ア 各排水口からの汚水等の水質及び量が増大しないこと。
  イ 排水口の位置、数及び排出先が変わらないこと。(雨水排水口も含む)
3. 次のすべてに該当する場合
  ア 各排水口からの汚水等の水質及び量が増大しないこと。
  イ 排水口の使用の全部または一部を廃止すること。(既存の排水口を引き続き使用するときは、その排水口からの排出の方法に変更がない場合に限る。)
4. 次のすべてに該当する場合
  ア 各排水口からの汚水等の水質及び量が増大しないこと。
  イ 排出水のうち、事業活動やその他の人の活動に使用されていない水または事業活動その他の人の活動に使用された水であっても、汚染状態が悪化しないものに使用された水(冷却用・減圧用等)のみを排出する排水口の位置、数及び排出先を変更すること(この排水口以外の排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。

 

2 届出の手続き

※瀬戸内海環境保全特別法の届出書への押印が不要となりました。

届出の種類

届出を必要とする場合

届出の期限

様式

特定施設の使用届
(法第7条第2項)

既存の施設が新たに特定施設に指定された場合

特定施設になった日から
30日以内

特定施設の構造等変更届
(法第8条第4項)

次の事項の参考事項を変更した場合

  • 特定施設の構造や使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 排出水量、排水系統別の水量

変更日から
30日以内

氏名等変更届
(法第9条)
次の事項を変更した場合
  • 届出者の氏名・名称・住所
  • 法人代表者氏名
  • 事業場の名称・所在地

変更日から
30日以内

共通様式※

排出水の汚染状態等変更届
(法第9条)

次の事項を変更した場合
  • 排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む)
  • 用水及び排水の系統

変更日から
30日以内

特定施設使用廃止届
(法第9条)
特定施設の使用を廃止した場合

廃止した日から
30日以内

承継届
(法第10条第3項)

特定施設を譲り受け・借り受け及び相続・合併により承継した場合

承継した日から
30日以内

共通様式※

光ディスク提出書
(規則第9条の2)

瀬戸内海環境保全特別措置法の規定による申請または届出を光ディスクにより提出する場合 -

※共通様式によって、以下の法令の氏名変更届出、承継届出を同時に行うことが可能です。
 大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、
 水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく、公害防止管理統括者等を選任している場合は、その選任・解任届や承継届の要否を確認してください。

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